【公布日】2015.01.30
【施行日】2015.02.04
【公布機関】最高人民法院 法釈[2015]5号
「民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈(改正前)
この解釈は、法釈[2022]11号(2022年4月1日発布、同月10日施行)により改正されている。
この解釈は、法釈[2020]20号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
(中国語「情报」、「信息」は、いずれも「情報」と訳し、「情报」に対応する訳語には、「情報(qingbao)」と表示しています。)
第1条 民事訴訟法第18条第(一)号所定の「重大な渉外事件」には、紛争目的額が大きい事件若しくは事案が複雑である事件、又は一方の当事者の人数が多い等の重大な影響を有する事件を含む。
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