【公布日】2019.04.24
【施行日】2019.06.01
【公布機関】税関総署公告[2019]71号
海关总署公告2019年第71号(关于实施中国-日本海关“经认证的经营者”(AEO)互认的公告)
税関総署公告2019年第71号(中国-日本税関による「認定事業者」(AEO)相互承認の実施に関する公告)
2018年10月,中国与日本双方海关正式签署了《中华人民共和国海关和日本国海关关于中国海关企业信用管理制度和日本海关“经认证的经营者”制度互认的安排》(以下简称《互认安排》),决定自2019年6月1日起正式实施该《互认安排》。现就有关事项公告如下:
2018年10月、中国と日本の双方の税関は、「中国税関の企業信用管理制度及び日本税関の『認定事業者』制度の相互承認に関する中華人民共和国税関と日本国税関との取決め」(以下「相互承認取決め」という。)に正式に署名し、2019年6月1日から当該「相互承認取決め」を正式に実施することを決定した。ここに、関係事項について次のように公告する。
一、根据《互认安排》规定,中日双方相互认可对方海关的“经认证的经营者”(Authorized Economic Operator,简称“AEO企业”),为进口自对方AEO企业的货物提供通关便利。其中,...
一、「相互承認取決め」の規定に基づき、中日双方は、相手方税関の「認定事業者」(Authorized Economic Operator、「AEO企業」という。)を相互に承認し、相手方AEO企業から輸入...
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