輸出入食品安全管理弁法(2018年)
2010年7月22日国家品質監督検査検疫総局局務会議により審議・採択、2011年9月13日国家品質監督検査検疫総局令第144号により発布、2012年3月1日施行
2016年10月18日国家品質監督検査検疫総局令第184号により改正、同日施行
2018年11月23日税関総署令第243号により改正発布、同日施行
この法令は、税関総署249号令(2021年4月12日公布、2022年1月1日施行)により廃止されている。
税関総署第243号令
「輸出入食品安全管理弁法」(国家品質監督検査検疫総局令第144号により発布、国家品質監督検査検疫総局令第184号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(一)第3条を次のように改める「税関総署は、全国の輸出入食品の安全監督管理業務を主管する。
主管税関は、管轄する区域の輸出入食品安全監督管理業務に責任を負う。」。
(二)第4条、第7条、第9条、第11条、第12条、第21条、第26条、第28条、第31条、第37条、第41条第1項、第43条、第46条、第48条、第51条、第59条、第60条及び第63条の「国家質検総局」を「税関総署」に改める。
(三)第6条、第13条、第16条から第19条、第21条第3項、第22条、第23条、第28条、第29条、第31条第3項、第33条、第34条第2項、第36条から第40条、第42条第(1)号、第43条、第45条及び第48条から第56条における「検査検疫機構」を「税関」に改める。
(四)第6条における「(以下「検査検疫人員」という。)」を削除する。
(五)第7条における「中国の法律法規の規定」を「法律法規の規定」に改める。
(六)第8条第2項を「食品安全国家標準のない食品を初めて輸入する場合には、税関は、国務院の衛生行政部門が暫定的に適用する旨を決定した標準に従い検査をしなければならない。」に改める。
(七)第9条第3項における「総局」を「税関総署」に改める。
(八)第12条における「税関通関申告地の検査検疫機構」を「税関」に改め、第(5)号及び第(6)号を削除する。
(九)第17条における「認可する監督管理場所」を「認可する場所」に改める。
(十)第19条第(2)号、第(3)号及び第(7)号を削除する。
(十一)第20条、第21条第2項、第27条及び第31条第2項における「検査検疫機構」を「主管税関」に改める。
(十二)第32条における「契約、インボイス、パッキングリスト、工場出荷合格証明及び輸出食品加工原料貨物供給証明文書等の必要な証憑及び関連する認可文書を持参して輸出食品の生産企業所在地の検査検疫機構に対し検査を申請しなければならない」を「契約、発票、パッキングリスト、工場出荷合格証明、輸出食品加工原料貨物供給証明文書等の必要な証憑及び関連する認可文書を証憑として輸出食品生産企業所在地の税関に対し検査を申請しなければならない」に改める。
(十三)第33条、第37条及び第48条における「直属の検査検疫局」を「直属の税関」に改める。
(十四)第34条第1項を「輸出食品が輸出の要求に適合する場合には、税関が必要に応じて証書を発行する。輸出食品の輸入国(地域)が証書の形式及び内容について新たな要求を有するときは、税関総署の認可を経た後に限り、税関は、証書について変更をすることができる。」に改める。
(十五)第41条及び第42条における「国家質検総局及び検査検疫機構」を「税関」に改める。
(十六)第44条における「国家質検総局及び直属検査検疫局」を「税関」に改める。
(十七)第45条における「国家質検総局及び直属の検査検疫局は、食品安全リスク情報の級別に基づきリスク事前警告通報を発布しなければならない。国家質検総局は、状況に応じてリスク事前警告通告を発布し、かつ、次の統制措置を講ずる旨を決定することができる」を「税関は、食品安全リスク情報の級別に基づきリスク事前警告通報を発布しなければならない。税関総署は、状況に応じてリスク事前警告通告を発布し、かつ、次の統制措置を講ずる旨を決定することができる」に改める。
(十八)第53条及び第56条における「食品安全法第89条及び第85条」を「食品安全法第129条及び第124条」に改める。
(十九)第54条における「食品安全法第89条及び第87条」を「食品安全法第129条及び第126条」に改める。
(二十) 第57条における「検査検疫機構若しくは検査検疫人員」を「税関及びその業務人員」に改める。
第1章 総則
第1条 輸出入食品の安全を保証し、かつ、人類及び動植物の生命及び健康を保護するため、「食品安全法」及びその実施条例、「輸出入商品検査法」及びその実施条例、「出入国動植物検疫法」及びその実施条例並びに「食品等の...