【公布日】2018.05.03
【公布機関】国務院 国発[2018]12号
自由貿易試験区における第4期改革試行経験の再現・普及業務を適切にすることに関する国務院の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
自由貿易試験区(以下「自貿試験区」という。)の建設は、新たな情勢における改革の全面的深化及び開放拡大にかかる党中央及び国務院の戦略的措置である。党中央及び国務院の配置に従い、11の自貿試験区の所在する省・市及び関係部門は、それぞれの自貿試験区の機能の位置づけ及び特色特徴を結合し、制度イノベーションの実践を全力で推進し、自貿試験区第4期改革試行の経験を形成した。これを全国の範囲において再現・普及させていく。ここに、関係する事項を次のように通知する。
一、再現・普及させる主たる内容
(一)全国の範囲内において再現・普及させる改革事項
1.サービス業開放分野:「内地と香港・マカオとのパートナーシップ型連合経営弁護士事務所の設立範囲の拡大」、「...
附属書:自由貿易試験区第4期改革試行経験再現・普及業務任務分掌表(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。