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【公布日】2017.05.02

【公布機関】財政部  財会[2017]14号

日本語訳文

企業会計準則第37号—金融商品の表示

2006年2月15日財政部財会[2006]3号により発布
2014年6月20日財政部財会[2014]23号により改正発布、2014年1月1日施行
2017年5月2日財政部財会[2017]14号により改正発布、境内外で同時に上場する企業及び境外において上場し、かつ、国際財務報告基準又は企業会計準則を採用して財務報告を編成する企業は2018年1月1日から施行し、その他の境内上場企業は2019年1月1日から施行し、企業会計準則を執行する非上場企業は2021年1月1日から施行する。

第1章  総則

第1条  金融商品の表示を規範化するため、「企業会計準則―基本準則」に基づき、この準則を制定する。
  金融商品の表示には、金融商品の列記及び金融商品の開示を含む。

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