【公布日】2000.05.27
【公布機関】建設部 建綜[2000]118号文
建設部都市市政公用事業外資利用暫定施行規定
第1条 都市市政公用事業の外資利用業務を指導し、及び規範化し、外資利用の規模を拡大し、かつ、外資利用の水準を向上させるため、外資利用に関する国の法律・法規及び方針・政策に基づき、この規定を制定する。
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