【公布日】2006.10.30
【施行日】2007.01.01
【公布機関】財政部 財会[2006]18号
「企業会計準則第18号—所得税」適用指針
資産の帳簿価額がその税務基準額より大きく、又は負債の帳簿価額がその税務基準額より小さい場合には、将来加算一時差異が生ずる。資産の帳簿価額がその税務基準額より小さく、又は負債の帳簿価額がその税務基準額よ...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。