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【公布日】2019.03.14

【施行日】2019.01.01

【公布機関】財政部/税務総局公告2019年第35号

日本語訳文

非居住者個人及び住所を有しない居住者個人に関係する個人所得税政策に関する財政部及び税務総局の公告

改正後の「個人所得税法」(以下「税法」という。)及び「個人所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)を徹底・具体化するため、ここに、非居住者個人及び住所を有しない居住者個人(以下「住所を有しない個人」と総称する。)に関係する個人所得税政策を次のように公告する。

一、所得の源泉地について

(一)賃金給与所得の源泉地に関する規定
  個人が取得する中国の境内(以下「境内」という。)の勤務期間に帰属する賃金給与所得は、境内に源泉がある賃金給与所得である。境内の勤務期間は、個人の境内における...

附属書:月次換算後の総合所得税率表
級数月全体の課税所得額税率速算控除数
13000元を超えない場合3%0
23000元を超え12000元までの部分10%210
312000元を超え25000元までの部分20%1410
425000元を超え35000元までの部分25%2660
535000元を超え55000元までの部分30%4410
655000元を超え80000元までの部分35%7160
780000元を超える部分45%15160

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