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【公布日】2019.03.21

【施行日】2019.04.01

【公布機関】国家税務総局公告2019年第14号

日本語訳文

増値税改革を深化させることに関係する事項に関する国家税務総局の公告

この法令の第8条及び附属書は、国家税務総局公告2023年第1号(2023年1月9日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

ここに、増値税改革を深化させることに関係する事項を次のように公告する。

一、増値税一般納税者(以下「納税者」という。)は、増値税税率の調整前において既に16%又は10%の原適用税率に従い発行した増値税発票につき、販売の割引、中止又は返品等の事由が生じて赤字発票を発行する必...

付属書:追加相殺政策適用にかかる声明(省略)

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