【公布日】2019.03.01
【施行日】2019.03.01
【公布機関】国家税務総局/財政部/中国人民銀行 国家税務総局公告2019年第12号
非居住者企業の機構・場所が企業所得税を集計納付することに関係する問題に関する国家税務総局、財政部及び中国人民銀行の公告
「企業所得税法」及びその実施条例の関係する規定に基づき、ここに、非居住者企業の機構・場所(以下「機構・場所」という。)が企業所得税を集計納付することに関係する問題について次のように公告する。
一、境内において複数の機構・場所を設立する非居住者企業が、企業所得税法第51条の規定により、その主たる機構・場所が境内のその他の機構・場所(以下「被集計機構・場所」という。)を集計して企業所得税を納付...
特に公告する。
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