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【公布日】2018.09.28

【施行日】2018.10.01

【公布機関】財政部/税務総局/商務部/税関総署  財税[2018]103号

日本語訳文

クロスボーダー電子商取引総合試験区小売輸出貨物租税政策に関する財政部、税務総局、商務部及び税関総署の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び商務主管部門、国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局、国家税務総局の各地駐在特派員弁事処並びに税関総署広東分署及び各直属税関に通知する。
  より一層クロスボーダー電子商取引の健全で速やかな発展を促進し、かつ、貿易の新業態・新モデルを育成するため、ここに、クロスボーダー電子商取引総合試験区(以下「総合試験区」という。)内のクロスボーダー電子商取引小売輸出(以下「電子商取引輸出」という。)貨物に関係する租税政策を次のように通知する。

一、総合試験区の電子商取引輸出企業が有効な仕入証憑を取得していない貨物を輸出する場合において、次に掲げる条件に同時に適合するときについては、増値税及び消費税の免税政策を試行する。
  (一)電子商取引...

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