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【公布日】2019.03.14

【施行日】2019.01.01

【公布機関】財政部/税務総局公告2019年第34号

财政部 税务总局关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告

中国の境内に住所を有しない個人の居住時間の判定標準に関する財政部及び税務総局の公告

为贯彻落实修改后的《中华人民共和国个人所得税法》和《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,现将在中国境内无住所的个人(以下称无住所个人)居住时间的判定标准公告如下:

改正後の「個人所得税法」及び「個人所得税法実施条例」を徹底・具体化するため、ここに、中国の境内に住所を有しない個人(以下「住所を有しない個人」という。)の居住時間の判定標準を次のように公告する。

一、无住所个人一个纳税年度在中国境内累计居住满183天的,如果此前六年在中国境内每年累计居住天数都满183天而且没有任何一年单次离境超过30天,该纳税年度来源于中国境内、境外所得应当缴纳个人所得税;如...

一、住所を有しない個人は、1納税年度において中国の境内に累計して183日を超えて居住する場合において、これ以前の6年の中国の境内における毎年の累計居住日数がいずれも183日を超え、かつ、いずれの1年に...

特此公告。

特に公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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