【公布日】2018.02.11
【施行日】2017.01.01
【公布機関】財政部/税務総局 財税[2018]15号
公益性寄贈支出にかかる企業所得税につき税引前に繰り越して控除することに関係する政策に関する財政部及び税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財政局に通知する。
「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」の関係規定に基づき、ここに、公益性寄贈支出にかかる企業所得税につき税引前に繰り越して控除することに関係する政策について次のように通知する。
一、公益性社会組織又は県級以上(県級を含む。)の人民政府並びにその構成部門及び直属機構を通じて、慈善活動又は公益事業に用いる企業の寄贈支出で、年度利益総額の12%以内の部分については、課税所得額を計算...
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