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【公布日】2018.08.23

【公布機関】国家税務総局公告2018年第46号

日本語訳文

設備及び器具にかかる控除に関係する企業所得税政策執行問題に関する国家税務総局の公告

「企業所得税法」及びその実施条例(以下「企業所得税法及びその実施条例」という。)並びに「設備及び器具にかかる控除に関係する企業所得税政策に関する財政部及び税務総局の通知」(財税[2018]54号)の規定に基づき、ここに設備及び器具にかかる控除に関係する企業所得税政策の執行問題について次のように公告する。

一、企業が2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に新たに購入した設備及び器具について、単価が500万元を超えない場合には、当期の原価費用に一括して計上し、課税所得額を計算する際にこれを...

ここに公告する。

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