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【公布日】2019.01.18

【公布機関】国家税務総局公告2019年第2号

日本語訳文

小型薄利企業包摂性所得税減免政策を実施することに関係する問題に関する国家税務総局の公告

「企業所得税法」及びその実施条例、「小型薄利企業包摂性租税減免政策の実施に関する財政部及び税務総局の通知」(財税[2019]13号、以下「通知」という。)等の規定に基づき、ここに、小型薄利企業包摂性所得税減免政策に関係する問題について次のように公告する。

一、2019年1月1日から2021年12月31日まで、小型薄利企業の年課税所得額で100万元を超えない部分については、軽減して25%に従い課税所得額に計上し、20%の税率に従い企業所得税を納付する。年...

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