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【公布日】2018.05.16

【公布機関】国務院弁公庁  国弁発[2018]37号

日本語訳文

行政規範性文書の制定及び監督管理業務を強化することに関する国務院弁公庁の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
  行政規範性文書は、国務院の行政法規、決定、命令及び部門規則並びに地方政府の規則のほか、行政機関又は法律及び法規による授権を経た、公共事務を管理する職能を有する組織(以下「行政機関」という。)が法定の権限及び手続により制定し、かつ、公開・発布し、公民、法人その他の組織の権利義務にかかわり、普遍的拘束力を有し、一定期間内において反復して適用される公文である。行政規範性文書の制定発布は、行政機関が法により職能を履行する重要な方式であり、大衆の密接な利益に直接に関係するものであり、事は政府のイメージにかかわる。近年来、各地区及び各部門は、行政規範性文書の制定及び監督管理業務を不断に強化し、一定の成果を取得した。しかしながら、みだりに文書を発布し、及び「不可解な」文書を発布する現象が様々な程度でなお存在し、公民、法人その他の組織の適法な権益を侵害し、政府の公信力を損なっている。習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想及び党の第19回全国代表大会の精神を全面的に徹底し、法による行政の推進及び法治政府の建設に関する党中央及び国務院の配置及び要求を具体化し、大衆の適法な権益を適切・確実に保障し、かつ、政府の公信力を維持保護するため、国務院の同意を経て、ここに、行政規範性文書の制定及び監督管理業務について次のように通知する。

一、法による行政を厳格にし、みだりに文書を発布することを防止する。

(一) 越権して文書を発布することを厳禁する。法定の職責は必ず履行し、法において授権されていない場合には行ってはならないということを堅持し、法定の権限に厳格に従い職責を履行し、部門内に設けた機構の名義...

各地区及び各部門は、この通知の徹底・具体化の状況及び業務中に遭遇した重要事項を遅滞なく司法部に報告する必要がある。

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