刑事訴訟法
1979年7月1日第5期全国人民代表大会第2回会議により採択、同月7日全国人民代表大会常務委員会委員長令第6号により公布、1980年1月1日施行
1996年3月17日第8期全国人民代表大会第4回会議により改正採択、同日主席令第64号により公布、1997年1月1日施行
2012年3月14日第11期全国人民代表大会第5回会議により改正採択、同日主席令第55号により公布、2013年1月1日施行
2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日主席令第10号により公布、同日施行
「刑事訴訟法」の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
1、 1条追加し、第15条とする。「被疑者及び被告人が自由意思により自己の罪状をありのままに供述し、指摘された犯罪事実を認め、自由意思により処罰を受け入れる場合には、法により寛大に取り扱うことができる。」
2、 第18条を第19条に改め、第2項を次のように改める「人民検察院が訴訟活動に対し法律監督を実行する際に発見した、司法業務人員が職権を利用して実施する不法拘束、拷問による自白の強要、不法捜査等の公民の権利を侵害し、及び司法の公正を損なう犯罪については、人民検察院が立件し捜査することができる。公安機関が管轄する国家機関の業務人員が職権を利用して実施する重大犯罪事件については、人民検察院がこれを直接に受理する必要のある場合には、省級以上の人民検察院の決定を経て、人民検察院が立件し捜査することができる。」。
3、 第32条を第33条に改め、1項追加し、第3項とする。「公職を免ぜられ、及び行政処罰として弁護士又は公証員の業務執行証書を取り消された者は、弁護人を担任してはならない。ただし、被疑者又は被告人の監護人又は近親者である場合を除く。」
4、 1条追加し、第36条とする。「法律援助機構は、人民法院、看守所等の場所において当番弁護士を派遣・駐在させることができる。被疑者又は被告人が弁護人を委託しておらず、法律援助機構が弁護士を指名派遣し当該被疑者又は被告人に弁護を供与していない場合には、当番弁護士が被疑者又は被告人のため法律相談、手続選択に係る建議、強制措置の変更申立て、事件処理に対する意見の提出等の法律支援を供与する。
人民法院、人民検察院及び 看守所は、当番弁護士と接見の予約をする権利を有する旨を被疑者又は被告人に告知し、かつ、被疑者又は被告人が当番弁護士と接見の予約をするのに利便を提供しなければならない。」
5、 第37条を第39条に改め、第3項を次のように改める「国の安全に害を及ぼす犯罪及びテロ活動犯罪事件については、捜査期間に弁護士である弁護人が勾留中の被疑者と接見する場合には、捜査機関の許可を経なければならない。上記事件について、捜査機関は、事前に看守所に通知しなければならない。」。
6、 第73条を第75条に改め、第1項を次のように改める「居住の監視は、被疑者又は被告人の住所において執行しなければならない。固定した住所がない場合には、指定した居所において執行することができる。国の安全に害を及ぼす犯罪又はテロ活動犯罪の嫌疑にかかわり、住所において執行すると捜査に支障があるおそれのある場合については、1級上の公安機関の承認を経て、指定した居所において執行することができる。ただし、勾留場所又は専門の事件処理場所において執行してはならない。」。
7、 第79条を第81条に改め、1項追加し、第2項とする。「逮捕の承認又は決定は、被疑者又は 被告人の犯罪の嫌疑にかかわる性質、 情状、罪状自認・処罰受容等の状況を、社会的危険性を生じるおそれがあるか否かの考慮要素としなければならない。」
8、 第106条を第108条に改め、第1項を次のように改める「(1)『捜査』とは、公安機関及び人民検察院が刑事事件に対し、法律により実施する証拠収集及び事案究明業務並びに関係する強制性措置をいう」。
9、 第118条を第120条に改め、第2項を次のように改める「捜査要員は、被疑者を取り調べる際に、享有する訴訟権利並びに自らの罪状をありのままに供述すれば寛大に取り扱うことができる旨、及び罪状自認・処罰受容に係る法律の規定を被疑者に告知しなければならない。」
10、 第148条を第150条に改め、第2項を次のように改める「人民検察院は、立件した後に、職権を利用して実施される公民の人身上の権利を重大に侵害する重大犯罪事件に対し、犯罪捜査の必要に基づき、厳格な承認手続を経て、技術捜査措置を講じ、規定に従い関係機関に委任にして執行させることができる。」。
11、 第160条を第162条に改め、1項追加し、第2項とする。「被疑者が自由意思により罪状を自認した場合には、記録に残し、事件に附帯させて送致し、かつ、関係する状況を起訴意見書に明記しなければならない。」
12、 1条追加し、第170条とする。「人民検察院は、監察機関が起訴のため送致した事件に対し、この法律及び監察法の関係規定により審査をする。人民検察院は、審査を経て、事実確認を補充する必要があると認める場合には、監察機関に差し戻して補充調査をさせなければならない。必要である場合には、自ら補充捜査をすることができる。
監察機関が起訴のため送致した、既に拘束措置が講じられている事件については、人民検察院は、被疑者に対し拘束を先行しなければならず、拘束措置は、自動的に解除される。人民検察院は、拘束後の10日以内に逮捕し、保釈し、又は居住を監視するか否かの決定を下さなければならない。特段の状況においては、決定の時間は、1日から4日延長することができる。人民検察院の決定により強制措置が講じられた期間は、これを起訴審査期間に算入しない。」
13、 第169条を第172条に改め、第1項を次のように改める「人民検察院は、監察機関又は公安機関が起訴のため送致した事件について、1か月以内に決定を下さなければならない。重大かつ複雑な事件については、15日延長することができる。被疑者が罪状を自認し処罰を受容し、速裁手続の適用条件に適合する場合には、10日以内に決定を下さなければならず、処する可能性のある有期懲役が1年を超えるものについては、15日まで延長することができる。」
14、 第170条を第173条に改め、次のようにする「人民検察院は、事件を審査するにあたり、被疑者を取り調べ、弁護人又は当番弁護士並びに被害者及びその訴訟代理人の意見を聴取し、かつ、記録に残さなければならない。弁護人若しくは当番弁護士又は被害者及びその訴訟代理人が書面意見を提出する場合には、事件記録に添付しなければならない。
被疑者が罪状を自認し処罰を受容した場合には、人民検察院は、享有する訴訟権利及び罪状自認・処罰受容に係る法律の規定を当該被疑者に告知し、被疑者、弁護人又は当番弁護士並びに被害者及びその訴訟代理人に次に掲げる事項に対する意見を聴取し、かつ、記録に残さなければならない。
(1)嫌疑にかかわる犯罪の事実、罪名及び適用する法律の規定
(2)軽きに従い処罰し、軽減して処罰し、又は処罰を免除する等の寛大に処罰することに係る建議
(3)罪状を自認し処罰を受容した後の事件の審理に適用する手続
(4)意見を聴取することが必要なその他の事項
人民検察院は、前二項の規定により当番弁護士の意見を聴取する場合には、事前に当番弁護士が事件の関係状況を理解するために必要な利便を提供しなければならない。」。
15、 1条追加し、第174条とする。「被疑者は、自由意思により罪状を自認し、刑の量定に係る建議及び手続の適用に同意する場合には、弁護人又は当番弁護士が立ち会う状況において罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書に署名しなければならない。
被疑者が罪状を自認し処罰を受容するにあたり、次に掲げる事由の1つがある場合には、罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書に署名する必要がない。
(1)被疑者が盲・聾・唖者であり、又は自己の行為を弁識し、若しくは制御する能力を完全には喪失していない精神病者であるとき。
(2)未成年被疑者の法定代理人又は弁護人が未成年者による罪状自認・処罰受容に対し異議を有するとき。
(3)罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書に署名する必要がないその他の事由」
16、 第172条を第176条に改め、1項追加し、第2項とする。「被疑者が罪状を自認し処罰を受容する場合には、人民検察院は、主刑、付加刑、執行猶予を適用するか否か等について量刑建議を提出し、かつ、罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書等の資料を事件に附帯させて送致しなければならない。」
17、 第173条を第177条に改め、第3項を次のように改める「人民検察院が不起訴を決定した事件については、捜査中に封印し、差し押さえ、又は凍結した財物に対する封印、差押え又は凍結を同時に解除しなければならない。不起訴となった者に対して行政処罰若しくは処分をする必要があり、又はその違法所得を没収する必要のある場合には、人民検察院は、検察意見を提出し、関係主管機関に送致して処理させなければならない。関係主管機関は、処理結果を遅滞なく人民検察院に通知しなければならない。」
18、 第2編第3章に1条追加し、第182条とする。「被疑者が自由意思により犯罪の嫌疑にかかわる事実をありのままに供述し、重大な功績があり、又は事件が国の重大な利益にかかわる場合には、最高人民検察院の審査承認を経て、公安機関は事件を取り消すことができ、人民検察院は不起訴の決定を下すことができ、また、嫌疑にかかわる複数の罪の中の1項又は複数項について不起訴とすることもできる。
前項の規定に基づき事件を不起訴とし、又は取り消す場合には、人民検察院及び公安機関は、封印し、差し押さえ、又は凍結した財物及びその果実について遅滞なく処理をしなければならない。」
19、 第178条を第183条に改め、次のようにする「基層人民法院及び中級人民法院は、第1審事件を裁判するにあたり、裁判官3名が、又は裁判官及び人民参審員合計3名若しくは7名が合議廷を構成して実施しなければならない。ただし、基層人民法院が簡易手続又は速裁手続を適用する事件については、裁判官1名が単独で裁判をすることができる。
高級人民法院は、第1審事件を裁判するにあたり、裁判官3名から7名が、又は裁判官及び人民参審員合計3名若しくは7名が合議廷を構成して実施しなければならない。
最高人民法院は、第1審事件を裁判するにあたり、裁判官3名から7名が合議廷を構成して実施しなければならない。
人民法院は、上訴及び抗訴事件を裁判するにあたり、裁判官3名又は5名が合議廷を構成して実施する。
合議廷の成員人数は、奇数でなければならない。」
20、 第185条を第190条に改め、1項追加し、第2項とする。「被告人が罪状を自認し処罰を受容する場合には、裁判長は、享有する訴訟上の権利及び罪状自認・処罰受容に係る法律の規定を被告人に告知し、罪状を自認し処罰を受容したことの自由意思性並びに罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書の内容の真実性及び適法性を審査しなければならない。」
21、 1条追加し、第201条とする。「罪状自認・処罰受容に係る事件について、人民法院は、法により判決を下す際に、一般には、人民検察院が指摘した罪名及び刑の量定に係る建議を採用しなければならない。ただし、次に掲げる事由のある場合を除く。
(1)被告人の行為が犯罪を構成せず、又はその刑事責任を追及するべきでないとき。
(2)被告人が自由意思に反して罪状を自認し処罰を受容したとき。
(3)被告人が指摘された犯罪事実を否認するとき。
(4)起訴により指摘された罪名が審理により認定された罪名と一致しないとき。
(5)公正な裁判に影響を及ぼすおそれのあるその他の事由
人民法院が審理を経て刑の量定に係る建議が明らかに不当であると認め、又は被告人若しくは弁護人が刑の量定に係る建議に対し異議を提起する場合には、人民検察院は、刑の量定に係る建議を調整することができる。人民検察院が刑の量定に係る建議を調整せず、又は刑の量定に係る建議が調整された後もなお明らかに不当である場合には、人民法院は、法により判決を下さなければならない。」
22、 第3編第2章に1節追加し、第4節とする。
「第4節 速裁手続
第222条 基層人民法院が管轄する、3年の有期懲役以下の刑罰に処する可能性のある事件について、事件の事実が明確であり、証拠が確実かつ 十分であり、被告人が罪状を自認し処罰を受容し、かつ、速裁手続の適用に同意する場合には、速裁手続を適用し、裁判官1名が人単独で裁判することができる。
人民検察院は、公訴を提起する際に、人民法院による速裁手続の適用を建議することができる。
第223条 次に掲げる事由の1つがある場合には、速裁手続を適用しない。
(1)被告人が盲・聾・唖者であり、又は自己の行為を弁識し、若しくは制御する能力を完全には喪失していない精神病者であるとき。
(2)被告人が未成年者であるとき。
(3)事件が重大な社会的影響を有するとき。
(4)共同犯罪事件の一部の被告人が、指摘された犯罪事実、罪名、刑の量定に係る建議又は速裁手続の適用について異議を有するとき。
(5)被告人が被害者又はその法定代理人と附帯民事訴訟の賠償等の事項について調停又は和解合意を達成していないとき。
(6)速裁手続を適用して審理するのに適しないその他の事由
第224条 速裁手続を適用して事件を審理するにあたっては、この章第1節に定める送達期間の制限を受けず、一般に法廷調査又は法定弁論をしない。ただし、判決宣告の前には、弁護人の意見及び被告人の最終陳述意見を聴取しなければならない。
速裁手続を適用して事件を審理するにあたっては、法廷で判決を宣告しなければならない。
第225条 速裁手続を適用して事件を審理するにあたっては、人民法院は、受理した後10日以内に結審しなければならない。1年を超える有期懲役以下の刑罰に処する可能性のある場合については、15日まで延長することができる。
第226条 人民法院は、審理の過程において、被告人の行為が犯罪を構成せず、又はその刑事責任を追及するべきでなく、被告人が自由意思に反して罪状を自認し処罰を受容し、被告人が指摘された犯罪事実を否認し、又は速裁手続を適用して審理するのに適しないその他の事由があることを発見した場合には、この章の第1節又は第3節の規定に従い改めて審理しなければならない。」
23、 第250条を第261条に改め、第2項を次のように改める「執行猶予期間2年付の死刑に処せられた受刑者が死刑執行猶予期間において、故意犯罪がなく、死刑執行猶予期間が満了し、これを減刑するべき場合には、執行機関が書面による意見を提出し、高級人民法院に報告して裁定を受ける。故意犯罪があり、情状が悪辣であり、調査により事実に属することが証明され、死刑を執行するべき場合には、高級人民法院が最高人民法院に報告して審査承認を受ける。故意犯罪につき死刑を執行しない場合については、死刑執行猶予期間については改めて計算し、かつ、最高人民法院に報告して備案を受ける。」
24、 第260条を第271条に改め、次のようにする「罰金に処せられた受刑者で、期限が過ぎても納付しない者については、人民法院は、強制的に納付させなければならない。不可抗力の災害等に遭遇した原因により納付に確実に困難がある場合には、人民法院の裁定を経て、納付を延期し、事情を斟酌して軽減し、又は免除することができる。」。
25、 第5編に1章追加し、第3章とする。
「第3章 欠席裁判手続
第291条 汚職・賄賂犯罪事件並びに遅滞なく裁判をする必要がある、最高人民検察院の審査承認を経た国の安全を重大に脅かす犯罪及びテロ活動犯罪事件で、被疑者又は被告人が境外にあり、監察機関又は公安機関が起訴のため送致したものについて、人民検察院は、犯罪事実が既に調査されて明確であり、証拠が確実かつ十分であり、法により刑事責任を追及するべきと認める場合には、人民法院に対し公訴を提起することができる。人民法院は、審査をした後に、起訴状において明確に指摘された犯罪事実を有し、欠席裁判手続の適用条件に適合する場合については、開廷して裁判する旨を決定しなければならない。
前項の事件については、犯罪地若しくは 被告人の離境前の居住地の、又は最高人民法院の指定する中級人民法院が合議廷を構成し審理をする。
第292条 人民法院は、関係する国際条約に定める、若しくは外交ルートにより提出される司法共助方式又は被告人の所在地の法律により許可されるその他の方式を通じて、召喚状及び人民検察院の起訴状の副本を被告人に送達しなければならない。召喚状及び起訴状の副本が送達された後、被告人が要求どおりに出頭しない場合には、人民法院は、開廷して審理し、法により判決を下し、かつ、違法所得その他の事件にかかわる財産について処理をしなければならない。
第293条 人民法院の欠席裁判事件において、被告人は、弁護人に委託する権利を有し、被告人の近親者は、代理で弁護人に委託することができる。被告人及びその近親者が弁護人を委託しない場合には、人民法院は、法律援助機構に弁護士を指名・派遣してこれらの者のため弁護を供与するよう通知しなければならない。
第294条 人民法院は、判決書を被告人並びにその近親者及び弁護人に送達しなければならない。被告人又はその近親者は、判決に不服のある場合には、1級上の人民法院に対し上訴する権利を有する。弁護人は、被告人又はその近親者の同意を経て、上訴を提起することができる。
人民検察院は、人民法院の判決に確かに誤りがあると認める場合には、1級上の人民法院に対し抗訴を提起しなければならない。
第295条 審理の過程において、被告人が自首し、又は捕まった場合には、人民法院は、改めて審理しなければならない。
受刑者が判決又は 裁定が法的効力を生じた後に出頭した場合には、人民法院は、受刑者を刑罰の執行のため引き渡さなければならない。刑罰の執行のため引き渡す前に、人民法院は、判決又は裁定に対し異議を提起する権利を有する旨を受刑者に告知しなければならない。受刑者が判決又は裁定に対し異議を提起する場合には、人民法院は、改めて審理しなければならない。
効力を生じた判決又は 裁定により受刑者の財産に対して実施した処理に確かに誤りのある場合には、返還又は 賠償をしなければならない。
第296条 被告人が重大な疾病に罹患したことにより出廷するすべがなく、審理を中止して6か月を超えても、被告人がなお出廷するすべがない場合において、被告人及びその法定代理人又は 近親者が審理の回復を申し立て、又はこれに同意するときは、人民法院は、被告人が出廷しない状況において欠席審理し、法により判決を下すことができる。
第297条 被告人が死亡した場合には、人民法院は、審理の終了を裁定しなければならない。ただし、被告人の無罪を証明する証拠があり、人民法院が欠席審理を経て無罪を確認する場合には、法により判決を下さなければならない。
人民法院が裁判監督手続に従い改めて裁判する事件において、被告人が死亡している場合には、人民法院は、欠席審理し、法により判決を下すことができる。」
26、 第290条を第308条に改め、次のようにする「軍隊の保衛部門は、軍隊内部において発生する刑事事件に対して捜査権を行使する。
中国海警局は、海上の権利の維持保護・法律執行の職責を履行し、海上で発生した刑事事件について捜査権を行使する。
受刑者が刑務所内において罪を犯した事件については、刑務所が捜査をする。
軍隊の保衛部門、中国海警局及び刑務所が刑事事件を処理する際には、この法律の関係規定を適用する。」。
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