中华人民共和国刑事诉讼法
刑事訴訟法
1979年7月1日第5期全国人民代表大会第2回会議により採択、同月7日全国人民代表大会常務委員会委員長令第6号により公布、1980年1月1日施行
1996年3月17日第8期全国人民代表大会第4回会議により改正採択、同日主席令第64号により公布、1997年1月1日施行
2012年3月14日第11期全国人民代表大会第5回会議により改正採択、同日主席令第55号により公布、2013年1月1日施行
2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日主席令第10号により公布、同日施行
第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国刑事诉讼法》作如下修改:
一、增加一条,作为第十五条:“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。”
二、将第十八条改为第十九条,第二款修改为:“人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。”
三、将第三十二条改为第三十三条,增加一款,作为第三款:“被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人,不得担任辩护人,但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。”
四、增加一条,作为第三十六条:“法律援助机构可以在人民法院、看守所等场所派驻值班律师。犯罪嫌疑人、被告人没有委托辩护人,法律援助机构没有指派律师为其提供辩护的,由值班律师为犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见等法律帮助。
“人民法院、人民检察院、看守所应当告知犯罪嫌疑人、被告人有权约见值班律师,并为犯罪嫌疑人、被告人约见值班律师提供便利。”
五、将第三十七条改为第三十九条,第三款修改为:“危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。”
六、将第七十三条改为第七十五条,第一款修改为:“监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行;无固定住处的,可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,经上一级公安机关批准,也可以在指定的居所执行。但是,不得在羁押场所、专门的办案场所执行。”
七、将第七十九条改为第八十一条,增加一款,作为第二款:“批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。”
八、将第一百零六条改为第一百零八条,第一项修改为:“(一)‘侦查’是指公安机关、人民检察院对于刑事案件,依照法律进行的收集证据、查明案情的工作和有关的强制性措施”。
九、将第一百一十八条改为第一百二十条,第二款修改为:“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利,如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定。”
十、将第一百四十八条改为第一百五十条,第二款修改为:“人民检察院在立案后,对于利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件,根据侦查犯罪的需要,经过严格的批准手续,可以采取技术侦查措施,按照规定交有关机关执行。”
十一、将第一百六十条改为第一百六十二条,增加一款,作为第二款:“犯罪嫌疑人自愿认罪的,应当记录在案,随案移送,并在起诉意见书中写明有关情况。”
十二、增加一条,作为第一百七十条:“人民检察院对于监察机关移送起诉的案件,依照本法和监察法的有关规定进行审查。人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。
“对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件,人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留,留置措施自动解除。人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。在特殊情况下,决定的时间可以延长一日至四日。人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审查起诉期限。”
十三、将第一百六十九条改为第一百七十二条,第一款修改为:“人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日;犯罪嫌疑人认罪认罚,符合速裁程序适用条件的,应当在十日以内作出决定,对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。”
十四、将第一百七十条改为第一百七十三条,修改为:“人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人的意见,并记录在案。辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人提出书面意见的,应当附卷。
“犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当告知其享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,听取犯罪嫌疑人、辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人对下列事项的意见,并记录在案:
“(一)涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律规定;
“(二)从轻、减轻或者免除处罚等从宽处罚的建议;
“(三)认罪认罚后案件审理适用的程序;
“(四)其他需要听取意见的事项。
“人民检察院依照前两款规定听取值班律师意见的,应当提前为值班律师了解案件有关情况提供必要的便利。”
十五、增加一条,作为第一百七十四条:“犯罪嫌疑人自愿认罪,同意量刑建议和程序适用的,应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。
“犯罪嫌疑人认罪认罚,有下列情形之一的,不需要签署认罪认罚具结书:
“(一)犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;
“(二)未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的;
“(三)其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。”
十六、将第一百七十二条改为第一百七十六条,增加一款,作为第二款:“犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。”
十七、将第一百七十三条改为第一百七十七条,第三款修改为:“人民检察院决定不起诉的案件,应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的,人民检察院应当提出检察意见,移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。”
十八、第二编第三章增加一条,作为第一百八十二条:“犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实,有重大立功或者案件涉及国家重大利益的,经最高人民检察院核准,公安机关可以撤销案件,人民检察院可以作出不起诉决定,也可以对涉嫌数罪中的一项或者多项不起诉。
“根据前款规定不起诉或者撤销案件的,人民检察院、公安机关应当及时对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。”
十九、将第一百七十八条改为第一百八十三条,修改为:“基层人民法院、中级人民法院审判第一审案件,应当由审判员三人或者由审判员和人民陪审员共三人或者七人组成合议庭进行,但是基层人民法院适用简易程序、速裁程序的案件可以由审判员一人独任审判。
“高级人民法院审判第一审案件,应当由审判员三人至七人或者由审判员和人民陪审员共三人或者七人组成合议庭进行。
“最高人民法院审判第一审案件,应当由审判员三人至七人组成合议庭进行。
“人民法院审判上诉和抗诉案件,由审判员三人或者五人组成合议庭进行。
“合议庭的成员人数应当是单数。”
二十、将第一百八十五条改为第一百九十条,增加一款,作为第二款:“被告人认罪认罚的,审判长应当告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性。”
二十一、增加一条,作为第二百零一条:“对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议,但有下列情形的除外:
“(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;
“(二)被告人违背意愿认罪认罚的;
“(三)被告人否认指控的犯罪事实的;
“(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;
“(五)其他可能影响公正审判的情形。
“人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的,人民法院应当依法作出判决。”
二十二、第三编第二章增加一节,作为第四节:
“第四节 速裁程序
“第二百二十二条基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件,案件事实清楚,证据确实、充分,被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的,可以适用速裁程序,由审判员一人独任审判。
“人民检察院在提起公诉的时候,可以建议人民法院适用速裁程序。
“第二百二十三条 有下列情形之一的,不适用速裁程序:
“(一)被告人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;
“(二)被告人是未成年人的;
“(三)案件有重大社会影响的;
“(四)共同犯罪案件中部分被告人对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议或者适用速裁程序有异议的;
“(五)被告人与被害人或者其法定代理人没有就附带民事诉讼赔偿等事项达成调解或者和解协议的;
“(六)其他不宜适用速裁程序审理的。
“第二百二十四条 适用速裁程序审理案件,不受本章第一节规定的送达期限的限制,一般不进行法庭调查、法庭辩论,但在判决宣告前应当听取辩护人的意见和被告人的最后陈述意见。
“适用速裁程序审理案件,应当当庭宣判。
“第二百二十五条 适用速裁程序审理案件,人民法院应当在受理后十日以内审结;对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。
“第二百二十六条 人民法院在审理过程中,发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的,应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。”
二十三、将第二百五十条改为第二百六十一条,第二款修改为:“被判处死刑缓期二年执行的罪犯,在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯罪,死刑缓期执行期满,应当予以减刑的,由执行机关提出书面意见,报请高级人民法院裁定;如果故意犯罪,情节恶劣,查证属实,应当执行死刑的,由高级人民法院报请最高人民法院核准;对于故意犯罪未执行死刑的,死刑缓期执行的期间重新计算,并报最高人民法院备案。”
二十四、将第二百六十条改为第二百七十一条,修改为:“被判处罚金的罪犯,期满不缴纳的,人民法院应当强制缴纳;如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”
二十五、第五编增加一章,作为第三章:
“第三章 缺席审判程序
“第二百九十一条 对于贪污贿赂犯罪案件,以及需要及时进行审判,经最高人民检察院核准的严重危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人在境外,监察机关、公安机关移送起诉,人民检察院认为犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,可以向人民法院提起公诉。人民法院进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实,符合缺席审判程序适用条件的,应当决定开庭审判。
“前款案件,由犯罪地、被告人离境前居住地或者最高人民法院指定的中级人民法院组成合议庭进行审理。
“第二百九十二条 人民法院应当通过有关国际条约规定的或者外交途径提出的司法协助方式,或者被告人所在地法律允许的其他方式,将传票和人民检察院的起诉书副本送达被告人。传票和起诉书副本送达后,被告人未按要求到案的,人民法院应当开庭审理,依法作出判决,并对违法所得及其他涉案财产作出处理。
“第二百九十三条 人民法院缺席审判案件,被告人有权委托辩护人,被告人的近亲属可以代为委托辩护人。被告人及其近亲属没有委托辩护人的,人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
“第二百九十四条 人民法院应当将判决书送达被告人及其近亲属、辩护人。被告人或者其近亲属不服判决的,有权向上一级人民法院上诉。辩护人经被告人或者其近亲属同意,可以提出上诉。
“人民检察院认为人民法院的判决确有错误的,应当向上一级人民法院提出抗诉。
“第二百九十五条 在审理过程中,被告人自动投案或者被抓获的,人民法院应当重新审理。
“罪犯在判决、裁定发生法律效力后到案的,人民法院应当将罪犯交付执行刑罚。交付执行刑罚前,人民法院应当告知罪犯有权对判决、裁定提出异议。罪犯对判决、裁定提出异议的,人民法院应当重新审理。
“依照生效判决、裁定对罪犯的财产进行的处理确有错误的,应当予以返还、赔偿。
“第二百九十六条 因被告人患有严重疾病无法出庭,中止审理超过六个月,被告人仍无法出庭,被告人及其法定代理人、近亲属申请或者同意恢复审理的,人民法院可以在被告人不出庭的情况下缺席审理,依法作出判决。
“第二百九十七条 被告人死亡的,人民法院应当裁定终止审理,但有证据证明被告人无罪,人民法院经缺席审理确认无罪的,应当依法作出判决。
“人民法院按照审判监督程序重新审判的案件,被告人死亡的,人民法院可以缺席审理,依法作出判决。”
二十六、将第二百九十条改为第三百零八条,修改为:“军队保卫部门对军队内部发生的刑事案件行使侦查权。
“中国海警局履行海上维权执法职责,对海上发生的刑事案件行使侦查权。
“对罪犯在监狱内犯罪的案件由监狱进行侦查。
“军队保卫部门、中国海警局、监狱办理刑事案件,适用本法的有关规定。”
「刑事訴訟法」の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
1、 1条追加し、第15条とする。「被疑者及び被告人が自由意思により自己の罪状をありのままに供述し、指摘された犯罪事実を認め、自由意思により処罰を受け入れる場合には、法により寛大に取り扱うことができる。」
2、 第18条を第19条に改め、第2項を次のように改める「人民検察院が訴訟活動に対し法律監督を実行する際に発見した、司法業務人員が職権を利用して実施する不法拘束、拷問による自白の強要、不法捜査等の公民の権利を侵害し、及び司法の公正を損なう犯罪については、人民検察院が立件し捜査することができる。公安機関が管轄する国家機関の業務人員が職権を利用して実施する重大犯罪事件については、人民検察院がこれを直接に受理する必要のある場合には、省級以上の人民検察院の決定を経て、人民検察院が立件し捜査することができる。」。
3、 第32条を第33条に改め、1項追加し、第3項とする。「公職を免ぜられ、及び行政処罰として弁護士又は公証員の業務執行証書を取り消された者は、弁護人を担任してはならない。ただし、被疑者又は被告人の監護人又は近親者である場合を除く。」
4、 1条追加し、第36条とする。「法律援助機構は、人民法院、看守所等の場所において当番弁護士を派遣・駐在させることができる。被疑者又は被告人が弁護人を委託しておらず、法律援助機構が弁護士を指名派遣し当該被疑者又は被告人に弁護を供与していない場合には、当番弁護士が被疑者又は被告人のため法律相談、手続選択に係る建議、強制措置の変更申立て、事件処理に対する意見の提出等の法律支援を供与する。
人民法院、人民検察院及び 看守所は、当番弁護士と接見の予約をする権利を有する旨を被疑者又は被告人に告知し、かつ、被疑者又は被告人が当番弁護士と接見の予約をするのに利便を提供しなければならない。」
5、 第37条を第39条に改め、第3項を次のように改める「国の安全に害を及ぼす犯罪及びテロ活動犯罪事件については、捜査期間に弁護士である弁護人が勾留中の被疑者と接見する場合には、捜査機関の許可を経なければならない。上記事件について、捜査機関は、事前に看守所に通知しなければならない。」。
6、 第73条を第75条に改め、第1項を次のように改める「居住の監視は、被疑者又は被告人の住所において執行しなければならない。固定した住所がない場合には、指定した居所において執行することができる。国の安全に害を及ぼす犯罪又はテロ活動犯罪の嫌疑にかかわり、住所において執行すると捜査に支障があるおそれのある場合については、1級上の公安機関の承認を経て、指定した居所において執行することができる。ただし、勾留場所又は専門の事件処理場所において執行してはならない。」。
7、 第79条を第81条に改め、1項追加し、第2項とする。「逮捕の承認又は決定は、被疑者又は 被告人の犯罪の嫌疑にかかわる性質、 情状、罪状自認・処罰受容等の状況を、社会的危険性を生じるおそれがあるか否かの考慮要素としなければならない。」
8、 第106条を第108条に改め、第1項を次のように改める「(1)『捜査』とは、公安機関及び人民検察院が刑事事件に対し、法律により実施する証拠収集及び事案究明業務並びに関係する強制性措置をいう」。
9、 第118条を第120条に改め、第2項を次のように改める「捜査要員は、被疑者を取り調べる際に、享有する訴訟権利並びに自らの罪状をありのままに供述すれば寛大に取り扱うことができる旨、及び罪状自認・処罰受容に係る法律の規定を被疑者に告知しなければならない。」
10、 第148条を第150条に改め、第2項を次のように改める「人民検察院は、立件した後に、職権を利用して実施される公民の人身上の権利を重大に侵害する重大犯罪事件に対し、犯罪捜査の必要に基づき、厳格な承認手続を経て、技術捜査措置を講じ、規定に従い関係機関に委任にして執行させることができる。」。
11、 第160条を第162条に改め、1項追加し、第2項とする。「被疑者が自由意思により罪状を自認した場合には、記録に残し、事件に附帯させて送致し、かつ、関係する状況を起訴意見書に明記しなければならない。」
12、 1条追加し、第170条とする。「人民検察院は、監察機関が起訴のため送致した事件に対し、この法律及び監察法の関係規定により審査をする。人民検察院は、審査を経て、事実確認を補充する必要があると認める場合には、監察機関に差し戻して補充調査をさせなければならない。必要である場合には、自ら補充捜査をすることができる。
監察機関が起訴のため送致した、既に拘束措置が講じられている事件については、人民検察院は、被疑者に対し拘束を先行しなければならず、拘束措置は、自動的に解除される。人民検察院は、拘束後の10日以内に逮捕し、保釈し、又は居住を監視するか否かの決定を下さなければならない。特段の状況においては、決定の時間は、1日から4日延長することができる。人民検察院の決定により強制措置が講じられた期間は、これを起訴審査期間に算入しない。」
13、 第169条を第172条に改め、第1項を次のように改める「人民検察院は、監察機関又は公安機関が起訴のため送致した事件について、1か月以内に決定を下さなければならない。重大かつ複雑な事件については、15日延長することができる。被疑者が罪状を自認し処罰を受容し、速裁手続の適用条件に適合する場合には、10日以内に決定を下さなければならず、処する可能性のある有期懲役が1年を超えるものについては、15日まで延長することができる。」
14、 第170条を第173条に改め、次のようにする「人民検察院は、事件を審査するにあたり、被疑者を取り調べ、弁護人又は当番弁護士並びに被害者及びその訴訟代理人の意見を聴取し、かつ、記録に残さなければならない。弁護人若しくは当番弁護士又は被害者及びその訴訟代理人が書面意見を提出する場合には、事件記録に添付しなければならない。
被疑者が罪状を自認し処罰を受容した場合には、人民検察院は、享有する訴訟権利及び罪状自認・処罰受容に係る法律の規定を当該被疑者に告知し、被疑者、弁護人又は当番弁護士並びに被害者及びその訴訟代理人に次に掲げる事項に対する意見を聴取し、かつ、記録に残さなければならない。
(1)嫌疑にかかわる犯罪の事実、罪名及び適用する法律の規定
(2)軽きに従い処罰し、軽減して処罰し、又は処罰を免除する等の寛大に処罰することに係る建議
(3)罪状を自認し処罰を受容した後の事件の審理に適用する手続
(4)意見を聴取することが必要なその他の事項
人民検察院は、前二項の規定により当番弁護士の意見を聴取する場合には、事前に当番弁護士が事件の関係状況を理解するために必要な利便を提供しなければならない。」。
15、 1条追加し、第174条とする。「被疑者は、自由意思により罪状を自認し、刑の量定に係る建議及び手続の適用に同意する場合には、弁護人又は当番弁護士が立ち会う状況において罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書に署名しなければならない。
被疑者が罪状を自認し処罰を受容するにあたり、次に掲げる事由の1つがある場合には、罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書に署名する必要がない。
(1)被疑者が盲・聾・唖者であり、又は自己の行為を弁識し、若しくは制御する能力を完全には喪失していない精神病者であるとき。
(2)未成年被疑者の法定代理人又は弁護人が未成年者による罪状自認・処罰受容に対し異議を有するとき。
(3)罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書に署名する必要がないその他の事由」
16、 第172条を第176条に改め、1項追加し、第2項とする。「被疑者が罪状を自認し処罰を受容する場合には、人民検察院は、主刑、付加刑、執行猶予を適用するか否か等について量刑建議を提出し、かつ、罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書等の資料を事件に附帯させて送致しなければならない。」
17、 第173条を第177条に改め、第3項を次のように改める「人民検察院が不起訴を決定した事件については、捜査中に封印し、差し押さえ、又は凍結した財物に対する封印、差押え又は凍結を同時に解除しなければならない。不起訴となった者に対して行政処罰若しくは処分をする必要があり、又はその違法所得を没収する必要のある場合には、人民検察院は、検察意見を提出し、関係主管機関に送致して処理させなければならない。関係主管機関は、処理結果を遅滞なく人民検察院に通知しなければならない。」
18、 第2編第3章に1条追加し、第182条とする。「被疑者が自由意思により犯罪の嫌疑にかかわる事実をありのままに供述し、重大な功績があり、又は事件が国の重大な利益にかかわる場合には、最高人民検察院の審査承認を経て、公安機関は事件を取り消すことができ、人民検察院は不起訴の決定を下すことができ、また、嫌疑にかかわる複数の罪の中の1項又は複数項について不起訴とすることもできる。
前項の規定に基づき事件を不起訴とし、又は取り消す場合には、人民検察院及び公安機関は、封印し、差し押さえ、又は凍結した財物及びその果実について遅滞なく処理をしなければならない。」
19、 第178条を第183条に改め、次のようにする「基層人民法院及び中級人民法院は、第1審事件を裁判するにあたり、裁判官3名が、又は裁判官及び人民参審員合計3名若しくは7名が合議廷を構成して実施しなければならない。ただし、基層人民法院が簡易手続又は速裁手続を適用する事件については、裁判官1名が単独で裁判をすることができる。
高級人民法院は、第1審事件を裁判するにあたり、裁判官3名から7名が、又は裁判官及び人民参審員合計3名若しくは7名が合議廷を構成して実施しなければならない。
最高人民法院は、第1審事件を裁判するにあたり、裁判官3名から7名が合議廷を構成して実施しなければならない。
人民法院は、上訴及び抗訴事件を裁判するにあたり、裁判官3名又は5名が合議廷を構成して実施する。
合議廷の成員人数は、奇数でなければならない。」
20、 第185条を第190条に改め、1項追加し、第2項とする。「被告人が罪状を自認し処罰を受容する場合には、裁判長は、享有する訴訟上の権利及び罪状自認・処罰受容に係る法律の規定を被告人に告知し、罪状を自認し処罰を受容したことの自由意思性並びに罪状を自認し処罰を受容する旨の誓約書の内容の真実性及び適法性を審査しなければならない。」
21、 1条追加し、第201条とする。「罪状自認・処罰受容に係る事件について、人民法院は、法により判決を下す際に、一般には、人民検察院が指摘した罪名及び刑の量定に係る建議を採用しなければならない。ただし、次に掲げる事由のある場合を除く。
(1)被告人の行為が犯罪を構成せず、又はその刑事責任を追及するべきでないとき。
(2)被告人が自由意思に反して罪状を自認し処罰を受容したとき。
(3)被告人が指摘された犯罪事実を否認するとき。
(4)起訴により指摘された罪名が審理により認定された罪名と一致しないとき。
(5)公正な裁判に影響を及ぼすおそれのあるその他の事由
人民法院が審理を経て刑の量定に係る建議が明らかに不当であると認め、又は被告人若しくは弁護人が刑の量定に係る建議に対し異議を提起する場合には、人民検察院は、刑の量定に係る建議を調整することができる。人民検察院が刑の量定に係る建議を調整せず、又は刑の量定に係る建議が調整された後もなお明らかに不当である場合には、人民法院は、法により判決を下さなければならない。」
22、 第3編第2章に1節追加し、第4節とする。
「第4節 速裁手続
第222条 基層人民法院が管轄する、3年の有期懲役以下の刑罰に処する可能性のある事件について、事件の事実が明確であり、証拠が確実かつ 十分であり、被告人が罪状を自認し処罰を受容し、かつ、速裁手続の適用に同意する場合には、速裁手続を適用し、裁判官1名が人単独で裁判することができる。
人民検察院は、公訴を提起する際に、人民法院による速裁手続の適用を建議することができる。
第223条 次に掲げる事由の1つがある場合には、速裁手続を適用しない。
(1)被告人が盲・聾・唖者であり、又は自己の行為を弁識し、若しくは制御する能力を完全には喪失していない精神病者であるとき。
(2)被告人が未成年者であるとき。
(3)事件が重大な社会的影響を有するとき。
(4)共同犯罪事件の一部の被告人が、指摘された犯罪事実、罪名、刑の量定に係る建議又は速裁手続の適用について異議を有するとき。
(5)被告人が被害者又はその法定代理人と附帯民事訴訟の賠償等の事項について調停又は和解合意を達成していないとき。
(6)速裁手続を適用して審理するのに適しないその他の事由
第224条 速裁手続を適用して事件を審理するにあたっては、この章第1節に定める送達期間の制限を受けず、一般に法廷調査又は法定弁論をしない。ただし、判決宣告の前には、弁護人の意見及び被告人の最終陳述意見を聴取しなければならない。
速裁手続を適用して事件を審理するにあたっては、法廷で判決を宣告しなければならない。
第225条 速裁手続を適用して事件を審理するにあたっては、人民法院は、受理した後10日以内に結審しなければならない。1年を超える有期懲役以下の刑罰に処する可能性のある場合については、15日まで延長することができる。
第226条 人民法院は、審理の過程において、被告人の行為が犯罪を構成せず、又はその刑事責任を追及するべきでなく、被告人が自由意思に反して罪状を自認し処罰を受容し、被告人が指摘された犯罪事実を否認し、又は速裁手続を適用して審理するのに適しないその他の事由があることを発見した場合には、この章の第1節又は第3節の規定に従い改めて審理しなければならない。」
23、 第250条を第261条に改め、第2項を次のように改める「執行猶予期間2年付の死刑に処せられた受刑者が死刑執行猶予期間において、故意犯罪がなく、死刑執行猶予期間が満了し、これを減刑するべき場合には、執行機関が書面による意見を提出し、高級人民法院に報告して裁定を受ける。故意犯罪があり、情状が悪辣であり、調査により事実に属することが証明され、死刑を執行するべき場合には、高級人民法院が最高人民法院に報告して審査承認を受ける。故意犯罪につき死刑を執行しない場合については、死刑執行猶予期間については改めて計算し、かつ、最高人民法院に報告して備案を受ける。」
24、 第260条を第271条に改め、次のようにする「罰金に処せられた受刑者で、期限が過ぎても納付しない者については、人民法院は、強制的に納付させなければならない。不可抗力の災害等に遭遇した原因により納付に確実に困難がある場合には、人民法院の裁定を経て、納付を延期し、事情を斟酌して軽減し、又は免除することができる。」。
25、 第5編に1章追加し、第3章とする。
「第3章 欠席裁判手続
第291条 汚職・賄賂犯罪事件並びに遅滞なく裁判をする必要がある、最高人民検察院の審査承認を経た国の安全を重大に脅かす犯罪及びテロ活動犯罪事件で、被疑者又は被告人が境外にあり、監察機関又は公安機関が起訴のため送致したものについて、人民検察院は、犯罪事実が既に調査されて明確であり、証拠が確実かつ十分であり、法により刑事責任を追及するべきと認める場合には、人民法院に対し公訴を提起することができる。人民法院は、審査をした後に、起訴状において明確に指摘された犯罪事実を有し、欠席裁判手続の適用条件に適合する場合については、開廷して裁判する旨を決定しなければならない。
前項の事件については、犯罪地若しくは 被告人の離境前の居住地の、又は最高人民法院の指定する中級人民法院が合議廷を構成し審理をする。
第292条 人民法院は、関係する国際条約に定める、若しくは外交ルートにより提出される司法共助方式又は被告人の所在地の法律により許可されるその他の方式を通じて、召喚状及び人民検察院の起訴状の副本を被告人に送達しなければならない。召喚状及び起訴状の副本が送達された後、被告人が要求どおりに出頭しない場合には、人民法院は、開廷して審理し、法により判決を下し、かつ、違法所得その他の事件にかかわる財産について処理をしなければならない。
第293条 人民法院の欠席裁判事件において、被告人は、弁護人に委託する権利を有し、被告人の近親者は、代理で弁護人に委託することができる。被告人及びその近親者が弁護人を委託しない場合には、人民法院は、法律援助機構に弁護士を指名・派遣してこれらの者のため弁護を供与するよう通知しなければならない。
第294条 人民法院は、判決書を被告人並びにその近親者及び弁護人に送達しなければならない。被告人又はその近親者は、判決に不服のある場合には、1級上の人民法院に対し上訴する権利を有する。弁護人は、被告人又はその近親者の同意を経て、上訴を提起することができる。
人民検察院は、人民法院の判決に確かに誤りがあると認める場合には、1級上の人民法院に対し抗訴を提起しなければならない。
第295条 審理の過程において、被告人が自首し、又は捕まった場合には、人民法院は、改めて審理しなければならない。
受刑者が判決又は 裁定が法的効力を生じた後に出頭した場合には、人民法院は、受刑者を刑罰の執行のため引き渡さなければならない。刑罰の執行のため引き渡す前に、人民法院は、判決又は裁定に対し異議を提起する権利を有する旨を受刑者に告知しなければならない。受刑者が判決又は裁定に対し異議を提起する場合には、人民法院は、改めて審理しなければならない。
効力を生じた判決又は 裁定により受刑者の財産に対して実施した処理に確かに誤りのある場合には、返還又は 賠償をしなければならない。
第296条 被告人が重大な疾病に罹患したことにより出廷するすべがなく、審理を中止して6か月を超えても、被告人がなお出廷するすべがない場合において、被告人及びその法定代理人又は 近親者が審理の回復を申し立て、又はこれに同意するときは、人民法院は、被告人が出廷しない状況において欠席審理し、法により判決を下すことができる。
第297条 被告人が死亡した場合には、人民法院は、審理の終了を裁定しなければならない。ただし、被告人の無罪を証明する証拠があり、人民法院が欠席審理を経て無罪を確認する場合には、法により判決を下さなければならない。
人民法院が裁判監督手続に従い改めて裁判する事件において、被告人が死亡している場合には、人民法院は、欠席審理し、法により判決を下すことができる。」
26、 第290条を第308条に改め、次のようにする「軍隊の保衛部門は、軍隊内部において発生する刑事事件に対して捜査権を行使する。
中国海警局は、海上の権利の維持保護・法律執行の職責を履行し、海上で発生した刑事事件について捜査権を行使する。
受刑者が刑務所内において罪を犯した事件については、刑務所が捜査をする。
軍隊の保衛部門、中国海警局及び刑務所が刑事事件を処理する際には、この法律の関係規定を適用する。」。
第1編 总则
第1編 総則
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