主席令第24号
四、「環境影響評価法」について改正をする。
(一)第6条第2項、第9条、第13条、第16条第3項、第17条第2項、第22条第1項、第23条、第31条及び第34条における「環境保護行政主管部門」を「生態環境主管部門」に改める。
(二)第19条を次のように改める「建設単位は、技術単位に委託してその建設プロジェクトに対し環境影響評価を展開し、建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表を編成させることができる。建設単位は、環境影響評価技術能力を具備する場合には、自らその建設プロジェクトに対し環境影響評価を展開し、建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表を編成することができる。
建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表を編成するにあたっては、国の関係する環境影響評価標準、技術規範等の規定を遵守しなければならない。
国務院の生態環境主管部門は、建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表の編成にかかる能力建設指針及び監督管理弁法を制定しなければならない。
委託を受けて建設単位のため建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表を編成する技術単位は、建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表の審査認可に責任を負う生態環境主管部門その他の関係する審査認可部門との間にいかなる利益関係も存在してはならない。」。
(三)第20条を次のように改める「建設単位は、建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表の内容及び結論に対し責任を負わなければならず、委託を受けて建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表を編成する技術単位は、自らが編成する建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表に対し相応する責任を負う。
区を設ける市級以上の人民政府の生態環境主管部門は、建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表の編成単位に対する監督管理及び品質考査を強化しなければならない。
建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表の審査認可に責任を負う生態環境主管部門は、編成単位、編成主宰者及び主たる編成人員の関連する違法情報を社会信義誠実档案に記入し、かつ、全国信用情報共有プラットフォーム及び国家企業信用情報公示システムに組み入れて社会に対し公表しなければならない。
いかなる単位及び個人も、建設単位のため建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表を編成する技術単位を指定してはならない。」。
(四)第28条を次のように改める「生態環境主管部門は、建設プロジェクトが生産又は使用に投入された後に生ずる環境影響に対し追跡検査をしなければならず、重大な環境汚染又は生態破壊をもたらした場合については、原因を調査して明らかにし、及び責任を究明しなければならない。建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表に基礎資料が明らかに不実であり、内容に重大な欠陥、遺漏又は虚偽が存在し、環境影響評価の結論が不正確であり、又は合理的でない等の重大な品質問題が存在するものに属する場合については、第32条の規定により建設単位及びその関連する責任人員並びに委託を受けて建設プロジェクトの環境影響報告書及び環境影響報告表を編成する技術単位及びその関連人員の法律責任を追及する。審査認可部門の業務人員が職務を懈怠し、又は汚職し、法により認可するべきでない建設プロジェクトの環境影響報告書又は環境影響報告表に対し認可をしたものに属する場合には、第34条の規定によりその法律責任を追及する。」。
(五)第32条を次のように改める「建設プロジェクトの環境影響報告書又は環境影響報告表に、基礎資料が明らかに不実であり、内容に重大な欠陥、遺漏又は虚偽が存在し、環境影響評価の結論が不正確であり、又は合理的でない等の重大な品質問題が存在する場合には、区を設ける市級以上の人民政府の生態環境主管部門が建設単位に対し50万元以上200万元以下の罰金を科し、かつ、建設単位の法定代表者、主たる責任者、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し、5万元以上20万元以下の罰金を科する。
委託を受けて建設プロジェクトの環境影響報告書又は環境影響報告表を編成する技術単位が国の関係する環境影響評価標準及び技術規範等の規定に違反し、その編成した建設プロジェクトの環境影響報告書又は環境影響報告表に、基礎資料が明らかに不実であり、内容に重大な欠陥、遺漏又は虚偽が存在し、環境影響評価の結論が不正確であり、又は合理的でない等の重大な品質問題を存在させることとなった場合には、区を設ける市級以上の人民政府の生態環境主管部門が技術単位に対し受領した費用の3倍以上5倍以下の罰金を科する。情状が重大である場合には、環境影響報告書及び環境影響報告表の編成業務に従事することを禁止する。違法所得を有する場合には、違法所得を没収する。
編成単位が前二項所定の違法行為をした場合には、編成主宰者及び主たる編成人員につき5年内において環境影響報告書及び環境影響報告表の編成業務に従事することを禁止する。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及し、かつ、環境影響報告書及び環境影響報告票の編成業務に従事することを終身にわたり禁止する。」。