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【公布日】2018.12.29

【施行日】2019.01.01

【公布機関】税関総署公告2018年第219号

日本語訳文

税関総署公告2018年第219号(クロスボーダー電子商取引企業税関登録登記管理に関係する事項に関する公告)

税関のクロスボーダー電子商取引にかかる監督管理業務をより一層規範化するため、「税関通関申告単位登録登記管理規定」、「クロスボーダー電子商取引小売輸入に係る監督管理の完全化に関係する業務に関する商務部、発展改革委員会、財政部、税関総署、税務総局及び市場監督管理総局の通知」(商財発[2018]486号)等の関連規定に基づき、ここに、クロスボーダー電子商取引に参与する企業の税関登録登記管理に関係する事項を次のように公告する。

一、クロスボーダー電子商取引支払企業及び物流企業は、税関総署2018年第194号公告の規定に従い関連する資質証書を取得し、かつ、主管部門の関連規定に従い、税関登録登記手続をする際に関連する資質証書を提...

特に公告する。

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