【公布日】2018.09.08
【施行日】2018.10.01
【公布機関】国家税務総局 税総発[2018]149号
企業税務抹消手続の取扱いをより一層最適化することに関する国家税務総局の通知
国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局並びに国家税務総局の各地駐在特派員弁事処に通知する。
ビジネス環境の最適化及び「行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化」改革の深化に関する党中央及び国務院の要求を深く徹底・具体化し、かつ、企業税務抹消手続の取扱いをより一層最適化するため、ここに関係する事項について次のように通知する。
1、 税清算証明の手続免除サービスを実行する。
市場監督管理部門に対し簡易抹消を申請する納税者について、次に掲げる事由の1つに適合する場合には、税務機関における税清算証明の手続を免除し、直接に市場...
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