【公布日】2018.09.29
【施行日】2018.01.01
【公布機関】財政部/税務総局/国家発展改革委員会/商務部 財税[2018]102号
境外投資家が分配利益により直接投資することにつき一時的に源泉所得税を徴収しない政策の適用範囲を拡大すること関する財政部、税務総局、国家発展改革委員会及び商務部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、発展改革委及び商務主管部門、国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局並びに新疆生産建設兵団の財政局、発展改革委及び商務局に通知する。
党中央及び国務院の方策決定・配置を徹底・具体化し、かつ、境外投資家の中国における投資をより一層奨励するため、ここに、境外投資家が分配利益により直接投資することにつき一時的に源泉所得税を徴収しない政策に係る問題について次のとおり通知する。
1、 境外投資家が中国の境内の居住者企業から分配された利益を、境内の直接投資に用いることにつき一時的に源泉所得税を徴収しない政策の範囲については、外商投資奨励類プロジェクトから外商投資が禁止されないす...
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