【公布日】2018.09.05
【公布機関】財政部/税務総局 財税[2018]91号
金融機構による小型・微小型企業への貸付の利息収入に係る増値税徴収免除政策に関する財政部及び税務総局の通知
この通知第一条の「人民銀行の同一時期の貸付基準金利」は、財政部/税務総局公告2020年第2号(2020年1月20日発布)により、2019年8月20日から、「中国人民銀行が全国インターバンクコールローンセンターに授権して公布させるローンプライムレート」に改正されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局並びに新疆生産建設兵団財政局に通知する。
小型・微小型企業に対する支持の程度をより一層強化するため、ここに金融機構による小型・微小型企業への貸付の利息収入に係る増値税徴収免除政策を次のように通知する。
1、 2018年9月1日から2020年12月31日まで、金融機構が小型企業、微小型企業及び個人工商業者に対し小額貸付を実行して取得する利息収入については、増値税の徴収を免除する。金融機構は、次の2種類...
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