【公布日】2018.11.29
【施行日】2019.01.01
【公布機関】財政部/税関総署/税務総局 財関税[2018]49号
クロスボーダー電子商取引小売輸入租税政策の完全化に関する通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、新疆生産建設兵団の財政局、税関総署の広東分署及び各直属税関、国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市における税務局並びに国家税務総局の各地駐在特派員弁事処に通知する。
クロスボーダー電子商取引小売輸入業種の健全な発展を促進し、かつ、公平競争の市場環境を構築するため、ここに、クロスボーダー電子商取引小売輸入租税政策の完全化に関係する事項を次のように通知する。
一、クロスボーダー電子商取引小売輸入商品の1回の取引制限値を人民元2000元から5000元に引き上げ、年度取引制限値を人民元2万元から2万6000元に引き上げる。
この通知は、2019年1月1日から執行する。
特に通知する。
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