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【公布日】2018.01.02

【施行日】2017.01.01

【公布機関】国家税務総局公告2018年第3号

日本語訳文

境外投資家が分配利益により直接投資することにつき一時的に源泉所得税を徴収しない政策に関係する執行問題に関する国家税務総局の公告(廃止)

この公告は、国家税務総局公告2018年第53号(2018年10月29日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

「外資の増加を促進することに係る若干の措施に関する国務院の通知」(国発[2017]39号)、財政部等の4つの部・委員会の「境外投資家の分配利益による直接投資につき一時的に源泉所得税を徴収しない政策に係る問題に関する通知」(財税[2017]88号、以下「通知」という。)等の関係規定に基づき、ここに、境外投資家が分配利益により直接投資することにつき一時的に源泉所得税を徴収しない(以下「一時的に税を徴収しない」という。)政策に関係する執行問題について次のように公告する。

1、 「通知」第2条第(4)号所定の経営活動には、具体的に奨励類投資プロジェクトと関連する次に掲げる1つ又は複数の経済活動を含む。
  (1) 製品の生産又はサービスの提供
  (2) 研究開発活動
...

附属書:非居住者企業源泉所得税繰延納付情報報告表(省略)

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