印刷業管理条例(2017年)
2001年8月2日国務院令第315号により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
この法規における以下の関連内容は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
第14条 国は、中外合弁経営印刷企業及び中外合作経営印刷企業の設立を許可し、包装装飾印刷物の印刷経営活動に従事する外資企業の設立を許可する。具体的弁法は、国務院の出版行政部門が国務院の対外経済貿易主管部門と共同してこれを制定する。
国務院令第676号
十七、「印刷業管理条例」第5条第1項における「国務院の公安部門と共同して」を削除する。
1条を追加し、第13条として次のようにする「出版行政部門は、国の社会信用情報プラットフォーム建設の総体要求に従い、公安部門、工商行政管理部門その他の関係部門と印刷企業情報に対する相互連接・共同享受を実現しなければならない。」。
第14条を第15条に改め、第1項における「かつ、国の関係規定に従い公安部門に対し備案をし」を削除する。
第30条を第31条に改め、第1項を次のように改める「布告、通告、重大活動業務証、通行証及び社会において流通使用される証票を印刷する場合には、印刷委託単位は、必ず印刷企業に対し主管部門の証明を発行しなければならない。印刷企業は、必ず主管部門の証明を検証し、かつ、主管部門の証明の副本を2年保存し、もって検査に備えなければならず、かつ、上記印刷物の印刷を他人に再委託してはならない。」
第38条を第39条に改め、第2項を次のように改める「単位内部に印刷工場(所)を設立する場合において、この条例の規定に違反し、所在地の県級以上の地方人民政府の出版行政部門又は秘密保持業務部門に対し登記手続をしないときは、県級以上の地方人民政府の出版行政部門及び秘密保持業務部門が法定の職権により是正するよう命じ、警告を与える。情状が重大である場合には、営業停止・整頓を命ずる。」
第42条を第43条に改め、次のように改める「次に掲げる行為の1つをした場合には、出版行政部門が警告を与え、印刷物及び違法所得を没収するものとし、違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、営業停止・整頓を命じ、又は印刷経営許可証を取り消す。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
(1) 布告、通告、重大活動業務証、通行証又は社会において流通使用される証票を印刷するにあたり、印刷企業が主管部門の証明を検証しない行為又は他人に上記印刷物の印刷を再委託する行為
(2) 印刷業経営者が学位証書、学歴証書等の国家機関の公文書若しくは証書又は企業・事業単位若しくは人民団体の公文書若しくは証書を偽造し、又は変造する行為
布告、通告、重大活動業務証、通行証又は社会において流通使用される証票を印刷する場合において、印刷委託単位が主管部門の証明を取得しないときは、県級以上の人民政府の出版行政部門が500元以上5000元以下の罰金を科する。
この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。
第1章 総則
第1条 印刷業管理を強化し、印刷業経営者の適法な権益及び社会公共利益を維持保護し、かつ、社会主義精神文明及び物質文明の建設を促進するため、この条例を制定する。