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【公布日】2017.03.01

【施行日】2017.03.01

【公布機関】国務院令第315号(2017年国務院令第676号)

印刷业管理条例

印刷業管理条例(2017年)

2001年8月2日国務院令第315号により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行

この法規における以下の関連内容は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
  第14条 国は、中外合弁経営印刷企業及び中外合作経営印刷企業の設立を許可し、包装装飾印刷物の印刷経営活動に従事する外資企業の設立を許可する。具体的弁法は、国務院の出版行政部門が国務院の対外経済貿易主管部門と共同してこれを制定する。

この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了加强印刷业管理,维护印刷业经营者的合法权益和社会公共利益,促进社会主义精神文明和物质文明建设,制定本条例。

第1条  印刷業管理を強化し、印刷業経営者の適法な権益及び社会公共利益を維持保護し、かつ、社会主義精神文明及び物質文明の建設を促進するため、この条例を制定する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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