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【公布日】2018.09.29

【公布機関】国家市場監督管理総局

日本語訳文

経営者の集中に係る申告に関する指導意見

「反独占法」、「経営者の集中に係る申告標準に関する国務院の規定」(以下「規定」という。)及び「経営者の集中に係る申告弁法」(以下「弁法」という。)等の関連する法律法規により、申告標準に達する経営者の集中につき、経営者は、事前に国家市場監督管理総局に対し申告しなければならず、申告しない場合には集中を実施してはならない。経営者の申告に便宜をはかるため、国家市場監督管理総局は、関連する指導意見を制定し、経営者の参考に供する。

第1条  この指導意見において「経営者の集中」とは、「反独占法」第20条に定める次に掲げる事由をいう。
  (1) 経営者が合併すること。
  (2) 経営者が持分又は資産を取得する方式を通じて他の経営者に対す...

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