【公布日】2018.09.29
【公布機関】国家市場監督管理総局
経営者の集中に係る申告に関する指導意見
「反独占法」、「経営者の集中に係る申告標準に関する国務院の規定」(以下「規定」という。)及び「経営者の集中に係る申告弁法」(以下「弁法」という。)等の関連する法律法規により、申告標準に達する経営者の集中につき、経営者は、事前に国家市場監督管理総局に対し申告しなければならず、申告しない場合には集中を実施してはならない。経営者の申告に便宜をはかるため、国家市場監督管理総局は、関連する指導意見を制定し、経営者の参考に供する。
第1条 この指導意見において「経営者の集中」とは、「反独占法」第20条に定める次に掲げる事由をいう。
(1) 経営者が合併すること。
(2) 経営者が持分又は資産を取得する方式を通じて他の経営者に対す...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。