キャスト中国ビジネス

【公布日】2018.03.19

【施行日】2018.03.19

【公布機関】国務院令第572号(2018年国務院令第698号)

日本語訳文

知的財産権税関保護条例(2018年)

2003年12月2日国務院令第395号により公布 2004年3月1日施行
2010年3月17日国務院第103回常務会議改正・採択、同月24日国務院令第572号により改正・公布、同年4月1日施行
2018年3月19日中華人民共和国国務院令第698号により改正・公布、同日施行

第1章  総則

第1条  知的財産権税関保護を実施し、対外経済貿易及び科学技術文化交流を促進し、かつ、公共の利益を維持保護するため、「税関法」に基づき、この条例を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。