【公布日】2018.06.15
【施行日】2018.06.15
【公布機関】国税発[1998]126号(2018年国家税務総局令第44号)
境外所得個人所得税徴収管理暫定施行弁法(2018年)(廃止)
この法令は、国家税務総局令第55号(2023年6月1日発布)により廃止されている。
1998年8月12日国家税務総局国税発[1998]126号により発布、同年7月1日施行
2016年5月29日国家税務総局令第40号により改正、同日施行
2018年6月5日国家税務総局2018年度第1回局務会議により審議採択、同月15日国家税務総局令第44号により改正発布、同日施行
第1条 国の租税権益を維持保護し、かつ、中国の境外を源泉とする所得に対する個人所得税徴収管理を強化するため、「個人所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施条例、「租税徴収管理法」(以下「徴管法」という。...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。