この弁法は、税関総署第240号令(2018年5月29日発布、同年7月1日施行)により改正されている。
2008年3月28日税関総署令第172号により公布、2009年1月1日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署第235号令
二十、「税関出入境運送手段積荷明細書管理弁法」(税関総署令第172号公布)について次のような改正をする。
(一)第4条第2項、第6条第3項、第22条第1項、第28条及び第34条における「税関監督管理場所」を「税関監督管理作業場所」に改める。
(二)第6条第1項、第5項における「監督管理場所」を「税関監督管理作業場所」に改める。
第2項第(1)号における「(付属書1)」及び第(4)号を削除する。
第3項における「税関に対し上記(1)、(4)及び(5)号の文書を提出しなければならない」を「税関に対し前項第(1)号及び第(4)号の文書を提出しなければならない」に改める。
第5項における「書面による申請及び関係文書を持参して税関において備案変更手続をし」を「書面による申請及び関係文書を証憑として税関に対し備案変更手続をし」に改める。
(三)第13条第1項、第16条第2項、第17条第1項、第22条及び第35条における「税関監督管理場所」を「税関監督管理作業場所又は旅客通関類若しくは郵便物類場所」に改め、第16条第2項、第3項、第17条第2項及び第22条における「税関監督管理場所経営者」を「関連場所経営者」に改める。
(四)第18条を「港湾の通行をスムーズにするための分流に係る貨物又は物品については、到着報告が提出されしだい、税関は、貨物又は物品の検査及び通関手続をすることができる」に改める。
(五)第19条における「税関監督管理場所」を「旅客通関類場所」に改める。
(六)第31条における「積荷明細書伝送者は、税関に対し積荷明細書変更の書面による申請を提出し、税関の審査・同意を経た後に、変更をすることができる」を「積荷明細書伝送者は、税関に対し変更手続をすることができる」に改める。
(七)第33条における「(付属書2を参照のこと。)」を削除する。
(八)第34条における「『到着報告』とは、出入境貨物又は物品が税関監督管理場所に到着する際に、税関監督管理場所経営者が税関に対し提出する、貨物又は物品の実際の貨物到着状況を反映する記録をいう」を「『到着報告』とは、出入境貨物が税関監督管理作業場所に到着した際に、税関監督管理作業場所経営者が税関に対し提出する、貨物の実際の貨物到着状況を反映した記録、及び出入境物品が旅客通関類又は郵便物類場所に到着した際に、関連場所経営者が税関に対し提出する、物品の実際の貨物到着状況を反映した記録をいう」に改める。
「『検数報告』とは、税関監督管理場所経営者又は検数部門が出入境運送手段の積載する貨物又は物品の実際の積卸状況について照合及び確認をすることに係る記録をいう」を「『検数報告』とは、税関監督管理作業場所若しくは旅客通関類若しくは郵便物類場所経営者又は検数部門が出入境運送手段の積載する貨物又は物品の実際の積卸状況について照合及び確認をすることに係る記録をいう」に改める。
「『港湾の通行をスムーズにするための分流』とは、貨物又は物品が滞積し、港湾をふさぐことを防止するため、港湾行政管理部門の決定に基づき、関連する貨物又は物品をその他の税関監督管理場所に分散させる行為をいう」を「『港湾の通行をスムーズにするための分流』とは、貨物又は物品が滞積し、港湾をふさぐことを防止するため、港湾行政管理部門の決定に基づき、関連する貨物又は物品をその他の税関監督管理作業場所又は旅客通関類若しくは郵便物類場所に分散させる行為をいう」に改める。
「『配送』とは、税関監督管理場所経営者が入境貨物又は物品を1つの税関監督管理場所から他の税関監督管理場所に運送する行為をいう」を「『配送』とは、税関監督管理作業場所又は旅客通関類若しくは郵便物類場所経営者が入境貨物又は物品を1つの場所から他の場所に運送する行為をいう」に改める。
(九)1条を追加し第38条として次のようにする「この弁法において定める文書は、税関総署が別途制定し、かつ、発布する。」。
(十)条文の順序について相応する調整をする。
(十一)附属書を削除する。