この弁法は、税関総署第240号令(2018年5月29日発布、同年7月1日施行)により改正されている。
2007年9月3日税関総署令第164号により発布、同年10月3日施行
2010年3月15日税関総署令第191号により改正発布、同年5月1日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署第235号令
十九、「税関保税港区管理暫定施行弁法」(税関総署令第164号により公布、税関総署令第191号に基づき改正)について次のような改正をする。
(一)第5条第2項を「税関その他の行政管理機構の事務取扱場所は、保税港区のフェンス外に設置しなければならない。」に改める。
(二)第9条を「保税港区内の企業(以下『区内企業』という。)は、法人格を有しなければならない。特段の状況においては、保税港区の主管税関による審査承認を経て、区外の法人企業は、法により保税港区内において分支機構を設立することができる。」に改める。
(三)第15条を「保税港区と境外との間を出入りする貨物については、規定に従い税関に対し関連手続をしなければならない。」に改める。
(四)第21条第1項における「輸出入貨物の関係規定に従い、保税港区の主管税関に対し申告手続をする」を「規定に従い税関に対し関連手続をする」に改め、「徴税する必要がある場合には、区内企業又は区外の荷受人・荷送人は、貨物が区に入りする際の実際の状態に従い税金を納付する」を「徴税する必要がある場合には、別段の定めのある場合を除き、区内企業又は区外の荷受人・荷送人は、貨物が区に出入りする際の実際の状態に従い税金を納付する」に改める。
第2項を削除する。
(五)第26条を次のように改める「境内の区外貨物又は設備につき輸出通関申告の方式により保税港区に入れる場合には、その輸出税還付については、国の関係規定に従い取り扱う。境内の区外貨物又は設備が原輸入貨物又は設備に属する場合には、従前に既に納付された関税及び輸入環節税関代理徴収税について、税関はこれを返還しない
別段の定めのある場合を除き、税関は、前項の貨物について保税貨物に照らして管理をし、前項の設備については、減免税設備に照らして管理をする。」。
(六)第28条第3項における「区外において交換した国産の部品、パーツ又は附属品について、税を還付する必要がある場合には、区内企業又は区外企業が申請を提出し、保税港区の主管税関は、輸出貨物の関係規定に従い手続をし、輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行する」を「区外において交換した国産の部品、パーツ又は附属品について、税を還付する必要がある場合には、企業が輸出貨物の関係規定に従い手続をする」に改める。
(七)第29条第2項における「区外企業に加工を委託する期間は、6か月を超えてはならない」を「区外企業に加工を委託する期間は、契約又は合意の有効期間を超えてはならない」に改める。
(八)第31条における「区内企業は加工貿易銀行保証金台帳及び契約消込制度を実行せず」を「区内企業は、電子帳簿を設け、電子帳簿の備案、消込等の作業は、関係規定に従い執行し」に改める。
(九)第32条における「区内企業がメンテナンスをする製品は我が国が輸出する機電製品のアフターメンテナンスに限るものとし、メンテナンス後の製品、交換された部品・パーツ及びメンテナンスの過程において生じた物料等については再運送して出境させなければならない」を「保税港区内で保税メンテナンス業務を展開する企業について、税関は、関連規定に従い監督管理をする」に改める。
(十)第33条を削除する。
(十一)第37条第1項を「国に別段の定めがある場合を除き、保税港区貨物には、保管・貯蔵期間を設けない。」に改める。
第2項を削除する。
(十二)第38条第1項における「輸出税還付を手続するのに用いる輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行しない」及び「輸出税還付に用いる輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行する」を削除する。
第3項を削除する。
(十三)第39条における「輸出貨物が保税港区に到着した場合には、税関は、申告を接受し、かつ、通関させて通関を結了した後に、関係規定に従い輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行する」を削除する。
(十四)条文の順序について相応する調整をする。