保税物流園区に対する税関の管理弁法(2017年)(改正前)
この弁法は、税関総署第240号令(2018年5月29日発布、同年7月1日施行)により改正されている。
2005年11月28日税関総署令第134号により発布 2006年1月1日施行 2010年3月1日税関総署署務会議により改正採択 同月15日税関総署令第190号により公布 同年5月1日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署第235号令
十五、「保税物流園区に対する税関の管理弁法」(税関総署令第134号により公布、税関総署令第190号により改正)について次のような改正をする。
(一)第3条における「24時間監督管理を実行する」を「監督管理を実施する」に改める。
(二)第12条を第13条に改め、「特段の状況においては、園区主管税関の審査承認を経て、区外法人企業は、法により園区内において分支機構を設立することができる。」に改める。
(三)第13条を第12条に改め、第(1)号を「企業法人格を有すること」に改める。
(四)第14条第1項を「園区企業は、営業場所の面積、住所、名称、組織機構、性質、法定代表者等の登録登記内容を変更する場合には、変更後5業務日内に主管税関に対し書面により報告しなければならない。」に改める。
(五)第18条を「園区と境外との間において出入する貨物については、規定に従い税関に対し関連手続をしなければならない」に改める。
(六)第25条第1項における「園区主管税関において申告手続をする」を「規定に従い税関に対し関連手続をする」に改める。
第2項を削除する。
(七)第26条における「輸入貨物の関係規定に従い園区主管税関に対し申告し」を「規定に従い税関に対し関連手続をし」に改める。
(八)第27条における「園区主管税関において申告手続をすることができ、また税関の規定に従い輸入税関移転手続をすることもできる」を「規定に従い税関に対し関連手続をしなければならない」に改める。
(九)第29条第1項における「園区主管税関に対し輸出申告手続をする」を「規定に従い税関に対し関連手続をする」に改める。
第2項を「境内の区外貨物及び設備につき輸出通関申告の方式により園区に入れる場合には、その輸出税還付については、国の関係規定に従い取り扱う。境内の区外貨物及び設備が原輸入貨物及び設備に属する場合には、従前に既に納付された関税及び輸入環節税関代理徴収税について、税関は、返還をしない。」に改める。
(十)第34条第2項を「区外において交換した国産部品又は附属品について税を還付する必要がある場合には、企業が輸出貨物の関係規定に従い手続をする」に改める。
(十一)第39条における「園区企業がメンテナンスをする製品及びその部品は、境外からのものに限る。検査・測定し、及びメンテナンスをした後の製品、交換された部品及びメンテナンス過程において生じた物資・材料等については、再運送して出境させなければならない。」を「園区内において保税メンテナンス業務を展開する企業について、税関は、関連規定に従い監督管理をする」に改める。
(十二)第42条第2項における「ただし、税関は、輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行しない」を削除する。
(十三)第43条を削除する。
(十四)第47条を「国に別段の定めのある場合を除き、園区貨物については、保管・貯蔵期間を設けない」に改める。
(十五)第48条における「輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行しない」及び「転出地税関が輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行する」を削除する。
(十六)第55条における「園区規画面積内のフェンス外」を「園区のフェンス外」に改め、「『税関特殊監督管理区域』とは、国務院の認可を経て設立される保税区、輸出加工区、園区、保税港区その他の特殊監督管理区域をいう」を削除する。
(十七)条文の順序について相応する調整をする。
第1章 総則
第1条 保税物流園区及びその出入貨物並びに保税物流園区企業及びその経営行為に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」並びに関係する法律及び行政法規の規定に基づき、この弁法を制定する。