【公布日】2018.04.04
【施行日】2018.05.20
【公布機関】国家税務総局公告2018年第14号
同期資料マスターファイルの提供及び管理に関係する事項を明確化することに関する国家税務総局の公告
「行政を簡素化し権限を委譲し、緩和と管理強化とを結び付け、及びサービスを最適化する」改革をより一層深化させ、租税環境を最適化し、税取扱手続を簡素化し、かつ、納税者の負担を軽減するため、ここに、「関連申告及び同期資料管理の完全化に関係する事項に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2016年第42号)における同期資料の準備及び提供の要求に関する関係事項の具体化について次のように公告する。
1、 規定によりマスターファイルを準備する必要がある企業集団は、集団内の企業がそれぞれ2つ以上の税務機関の管轄に属する場合には、いずれか1つの企業の主管税務機関を選択してマスターファイルを自発的に提供...
特に公告する。
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