税関総署第235号令
十四、「輸出監督管理倉庫及び保管貨物に対する税関の管理弁法」(税関総署令第133号により公布、税関総署令第227号に基づき改正)について次のような改正をする。
(一)第2条における「税関専用監督管理倉庫」を「倉庫」に改める。
(二)第5条を「輸出監督管理倉庫の設立は、輸出監督管理倉庫の配置に対する税関の要求に適合しなければならない」に改める。
(三)第9条第(3)号を削除し、第(4)号を第(3)号に改め、「貨物を専ら保管貯蔵する場所を有すること。そのうち輸出配送型倉庫の面積は2000平方メートルを下回ってはならず、国内結転型倉庫の面積は1000平方メートルを下回ってはならない」に改める。
(四)第10条第1項における「書面による資料」を「企業の印章を押捺した書面による資料」に改め、第(3)号における「及びフィージビリティ報告」及び第(4)号を削除し、第(5)号を第(4)号に改め、「営業許可証の写し」に改め、第(6)号を第(5)号に改め、「通関申告単位登録登記証書の写し」に改める。
第2項を削除する。
(五)第12条第2項第(1)号における「第(5)号」を「第(3)号」に改め、第(2)号における「安全」、第(4)号における「及び会計制度」及び第(6)号を削除する。
(六)第13条における「直属税関による登録登記及び『中華人民共和国税関輸出監督管理倉庫登録登記証書』の発行を経て、運営に投入することができる。『中華人民共和国税関輸出監督管理倉庫登録登記証書』の有効期間は、3年とする」を「税関の登録登記及び『輸出監督管理倉庫登録登記証書』の発行を経た後に限り、関係業務を展開することができる。『輸出監督管理倉庫登録登記証書』の有効期間は、3年とする」に改める。
(七)第17条を削除する。
(八)第20条第1項における「主管」を削除する。
第2項における「直属税関の認可を経なければならない」を「主管税関は、企業の申請を受理した後に、直属税関に報告して審査認可を受ける」に改める。
(九)第21条における「次に掲げる行為の1つをした場合には」を「次に掲げる事由の1つがある場合には」に改め、第(1)号を削除し、1号を追加し、第(5)号として次のようにする「法律又は法規所定の行政許可を抹消するべきその他の事由」。
(十)第24条における「輸出貨物通関申告書の証明綴りを発行する」を「輸出貨物税還付証明手続をする」に改める。
(十一)第25条第1項を「輸出監督管理倉庫と税関特殊監督管理区域又はその他の保税監督管理場所との間の貨物流通は、税関の監督管理要求に適合し、かつ、規定に従い関連手続をしなければならない。」に改める。
(十二)第27条第1項及び第28条第1項における「主管税関に対し申告し」を「規定に従い税関手続をし」に改め、「(付属書1を参照する。)」及び「(付属書2を参照する。)」を削除する。
第28条第2項を削除する。
(十三)1条を追加し第36条として次のようにする「この弁法において定める文書は、税関総署が別途制定し、かつ、発布する。」。
(十四)条文の順序について相応する調整をする。
(十五)附属書を削除する。