税関輸出入貨物徴税管理弁法(2017年)(改正前)
この弁法は、税関総署第240号令(2018年5月29日発布、同年7月1日施行)により改正されている。
2005年1月4日税関総署令第124号により発布、同年3月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正発布、同日施行
2014年3月13日税関総署令第218号により改正発布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署第235号令
十一、「税関輸出入貨物徴税管理弁法」(税関総署令第124号により公布、税関総署令第198号及び第218号に基づき改正)について次のような改正をする。
(一)第5条第2項における「様式について、詳細は附属書1を参照する」、第19条における「(様式について、詳細は附属書2を参照する。)」、第60条第2項における「(様式について、詳細は附属書3を参照する。)」、第67条における「(様式について、詳細は附属書4を参照する。)」及び第70条第1項における「(様式について、詳細は附属書5を参照する。)」を削除する。
(二)第14条第(4)号における「認可を経たのに」を削除する。
(三)第24条第1項における「貨物の輸出入の前に、申告地の直属税関又はその授権する従属税関に対し税金納付の期間延長に係る書面による申請を提出し、かつ、関連資料を添付しなければならず、同時に、更に納税計画を提供しなければならない」を「法により税金担保を提供した後に、税関に対し税金納付の期間延長手続をすることができる」に改める。
第2項を削除する。
(四)第25条を削除する。
(五)第26条を削除する。
(六)第42条における「税関の認可を経て」及び第46条における「税関の認可を経た」を削除する。
(七)第72条における「関係文書を持参して」を「関係文書を証憑として」に改め、「税減免審査認可」を「減免税審査・確認」に改める。
(八)第74条における「減免税審査認可」を「減免税審査・確認」に改める。
(九)第75条第2項第(3)号の「その他の貨物 5年」を「その他の貨物 3年」に改める。
(十)第76条第2項における「関係する書類・証書を持参して」を「関係する書類・証書を証憑として」に改める。
(十一)第77条第(2)号における「税減免審査認可」を「減免税審査・確認」に改め、第(3)号を「現在税関において税金納付の期間延長手続をしているとき」に改める。
(十二)第78条第1項における「特段の場合には、直属税関の税関長又はその授権者の認可を経て、事情を斟酌して延長することができる」を「特段の状況により期間延長する必要がある場合には、主管税関による審査承認を経なければならない」に改める。
(十三)第82条における「税関監督管理場所」を「保税監督管理場所」に改める。
(十四)1条を追加し第82条として次のようにする「この規定に定める文書は、税関総署がこれを別途制定し、かつ、発布する。」。
(十五)条文の順序について相応する調整をする。
(十六)附属書を削除する。
第1章 総則
第1条 国の租税政策の実施の貫徹を保証し、税関による租税管理を強化し、法による徴税を確保し、国の税収を保障し、かつ、納税義務者の適法な権益を維持保護するため、「税関法」、「輸出入関税条例」(以下「関税条例」と...