境内の道路において税関監督管理貨物を請負運送する運送企業並びにその車両及び運転員に関する税関の管理弁法(2017年)
2001年9月27日税関総署令第88号により発布、同年10月15日施行
2004年11月30日税関総署令第121号により改正公布、2005年1月1日施行
2015年4月27日税関総署第227号令により改正公布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署第235号令
三、「境内の道路において税関監督管理貨物を請負運送する運送企業並びにその車両及び運転員に関する税関の管理弁法」(税関総署令第88号により公布、税関総署令第121号及び第227号により改正)について次のような改正をする。
(一)第3条における「企業の所在する税関区の直属税関」を「主管地の直属税関又は従属税関(以下「主管税関」という。)」に改める。
(二)第5条第(1)号を「企業法人格を有すること」に改め、第(2)号を「運送企業の経営範囲と一致する工商審査承認登記を取得していること」に改め、第(3)号及び第(4)号を削除する。
(三)第6条第1項第(1)号における「(附属書1を参照する。)」並びに第(3)号及び第(4)号を削除する。
第2項を「主管税関がネットワーク共有を通じて前項所定の資料を取得することができる場合には、別途提出する必要がない。」に改める。
(四)第7条における「附属書4を参照する。」を削除する。
(五)第8条第(2)号における「荷室は必ず金属構造でなければならず」及び第(5)号を削除する。
(六)第9条第1項第(1)号における「(附属書2を参照する。)」及び第(3)号を削除する。
第2項を「主管税関がネットワーク共有を通じて前項所定の資料を取得することができる場合には、別途提出する必要がない。」に改める。
(七)第10条における「『中華人民共和国境内自動車の税関監督管理貨物積載運送車両積載許可証』(附属書5を参照する。以下「積載許可証」という。)」及び「附属書6を参照する。」を削除する。
(八)第11条を削除する。
(九)第12条第1項第(1)号における「附属書3を参照する。)」及び第(2)号における「運転員の国内の住民身分証」を削除する。
第2項を「主管税関がネットワーク共有を通じて前項所定の資料を取得することができる場合には、別途提出する必要がない。」に改める。
(十)第13条を削除する。
(十一)第14条、第16条、第18条、第20条及び第27条における「積載許可証」を削除する。
(十二)第15条を削除する。
(十三)第19条における「監督管理場所」を「税関の監督管理作業場所」に改める。
(十四)第30条を「運送企業又は車両の登録有効期間が満了して延長継続していない場合には、税関は、関係規定により抹消手続をしなければならない。」に改める。
(十五)1条を追加し、第31条として次のようにする「この規定に定める文書は、税関総署がこれを別途制定し、かつ、発布する。」。
(十六)条文の順序について相応する調整をする。
(十七)附属書を削除する。
第1章 総則
第1条 税関監督管理貨物を請負運送する境内の運送企業並びにその車両及び運転員に対する管理を強化するため、「税関法」その他の関連法規に基づき、この弁法を制定する。