この弁法は、税関総署令第240号(2018年5月29日発布、同年7月1日施行)により改正されている。
2003年12月5日税関総署令第105号により発布、2004年2月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正公布、同日施行
2015年4月28日税関総署令第227号により改正公布、同日施行
2017年12月20日税関総署令第235号により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署令第235号
六、「保税倉庫及び保管貨物に対する税関の管理規定」(税関総署令第105号により公布、税関総署令第198号及び第227号により改正)について次のような改正をする。
(一)第4条第2項及び第9条第(7)号における「液体危険品保税倉庫」を「液体保税倉庫」に改める。
第4条第3項を「『液体保税倉庫』とは、石油、精製油その他のバラ積液体保税倉庫・貯蔵サービスを専ら提供する保税倉庫をいう。」に改める。
(二)第5条第2項を削除する。
(三)第8条第(2)号、第(4)号及び第(5)号を削除する。
(四)第9条第(2)号における「安全隔離施設」を「隔離施設」に改め、第(4)号における「会計法の要求に適合する会計制度」及び第(5)号を削除する。
(五)第10条を削除する。
(六)第12条における「直属税関」を「主管税関」に改める。
(七)第13条における「税関の登録登記を経て、かつ、『税関保税倉庫登録登記証書』(以下「保税倉庫登録登記証書」という。)の発行を受けた場合に限り運営に投入することができる」を「税関の登録登記を経て、かつ、『保税倉庫登録登記証書』の発行を受けた場合に限り、関係業務を展開することができる」に改める。
1項を追加し、第2項として「『保税倉庫登録登記証書』の有効期間は、3年とする。」に改める。
(八)第16条を削除する。
(九)第18条における「かつ、定期にコンピュータの電子データ及び書面により主管税関にこれを報告送付し」を「かつ、定期に主管税関に報告送付し」に改める。
(十)第19条第2項における「保管貨物の範囲及び商品の種類」を削除し、「直属税関の認可を経なければならない」を「主管税関は、企業の申請を受理した後、直属税関に報告して審査承認を受ける」に改める。
第3項を削除する。
(十一)第20条第1項を削除する。
第2項を削除する。
第3項における「その他の事由により」を削除し、「税関の審査確認を経た後に」を「主管税関が受理し直属税関に報告して審査承認を受けることを経た後に」に改める。
(十二)第21条第1項における「関係する書類・証書を持参し」を「関係する書類・証書を証憑として」に改め、「審査決定した保税倉庫の保管貨物の範囲及び商品の種類に基づき」を削除する。
第2項を削除する。
(十三)第26条第2項を削除する。
(十四)第27条第2項を削除する。
(十五)1条を追加し、第31条として次のようにする「この規定に定める文書は、税関総署がこれを別途制定し、かつ、発布する。」。
(十六)条文の順序について相応する調整をする。