非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の監督管理弁法(2017年)(改正前)
この弁法は、税関総署第240号令(2018年5月29日発布、同年7月1日施行)により改正されている。
2004年6月16日税関総署令第116号により発布、同年8月1日施行
2010年11月1日税関総署第194号令により改正・発布、同年12月5日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正・発布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署第235号令
十、「非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の監督管理弁法」(税関総署令第116号により公布、税関総署令第194号及び第198号に基づき改正)について次のような改正をする。
(一)第2条第1項における「非居住者長期旅客の出入境自己使用物品は、個人による自己使用及び合理的な数量を限りとしなければならない」を「非居住者長期旅客の出入境自己使用物品は、『非居住者長期旅客自己使用物品目録』(以下「物品目録」という。)に適合し、個人による自己使用及び合理的な数量を限りとしなければならない。『物品目録』については、税関総署が別途制定し、かつ、発布する。」に改める。
第2項における「本人又はその委託する通関申告企業が主管税関に対し書面による申請を提出しなければならない。主管税関の審査確認・認可を経た後に、出入境地の税関は、主管税関の審査認可書類・証書その他の関連する書類・証書を証憑として検査し通関させる」を「本人又はその委託する通関申告企業が主管税関又は通関ポート税関に対し通関手続をすることができる。常駐人員は、機動車両を入境させるにあたり、主管税関に対し通関手続をする」に改める。
1項を追加し、第3項として次のようにする「自己使用物品の通関の際に、税関は、関連する物品について検査をし、違法禁止物品の入出境を防止することができる。」。
1項を追加し、第4項として次のようにする「自己使用物品の通関後、税関は、実地照合調査等の方式を通じて使用状況について抽出検査をすることができる。」。
(二)第3条及び第6条における「入境を申請」を「入境を申告」に改める。
(三)第4条を削除する。
(四)第5条第1項を「非居住者長期旅客は、自己使用物品の入境を申告する際に、『中華人民共和国税関自己使用物品出入境申告書』(以下「申告書」という。附属書1を参照する。)に記入し、かつ、身分証書、長期居留証書、船荷証券(運送状)及びパッキングリスト等の関連する書類・証書を提出しなければならない。香港・マカオ・台湾人員は、更にその居住地の公安機関が発行する居留証明を提供する必要がある。」に改める。
第2項を「常駐人員は、機動車両の入境を申告する際に、『輸入貨物通関申告書』に記入し、かつ、前項規定の書類・証書を提出しなければならない。専門家以外の常駐人員は、更に所在する常駐機構の『中華人民共和国税関常駐機構備案証』又は所在する外商投資企業の『中華人民共和国税関通関申告単位登録登記証書』を提出しなければならない。」に改める。
(五)第7条における「公安交通管理部門の発行する『機動車両走行証』を持参して」を「公安交通管理部門の発行する『機動車両走行証』を証憑として」に改める。
(六)第8条を削除する。
(七)第9条第1項を「非居住者長期旅客は、原入境自己使用物品の出境を申告する際に、『申告書』に記入し、かつ、身分証書、長期居留証書、船荷証券(運送状)及びパッキングリスト等の関連する書類・証書を提出しなければならない。」に改める。
第2項を「常駐人員が原入境機動車両の出境を申告する場合には、税関は『鑑札受領/抹消通知書』を発行し、常駐人員はこれを証憑として公安交通管理部門に対し鑑札抹消手続をする。」に改める。
(八)第11条における「本人の身分証書、長期居留証書、『監督管理車両登記証』及び『機動車両走行証』を持参して主管税関において機動車両の税関年度審査手続をし」を「本人の身分証書、長期居留証書、『監督管理車両登記証』及び『機動車両走行証』を証憑として主管税関に対し機動車両の税関年度審査手続をし」に改める。
(九)第13条第1項における「譲渡当事者の主管税関が認可した後に」を削除する。
(十)第14条における「『中華人民共和国税関公用/自己使用車両監督管理解除申請表』を持参して」を「『中華人民共和国税関公用/自己使用車両監督管理解除申請表』を証憑として」に改める。
(十一)第17条における「非居住者長期旅客がこの弁法の規定どおりに税関に対し監督管理に係る機動車両の年度審査手続をせず、監督管理に係る機動車両を無断で譲渡し、若しくは売却し、又はその他の密輸若しくは税関監督管理規定に違反する行為をした場合には」を「この弁法に違反し、密輸行為、税関監督管理規定に違反する行為その他の税関法に違反する行為を構成する場合には」に改める。
(十二)第18条における「中華人民共和国外国人就業証」及び「中華人民共和国外国専門家証」を「中華人民共和国外国人就労許可証」に改め、「『長期居留証書』とは、中華人民共和国の主管部門が発行する『中華人民共和国外国人長期居留証』及び『華僑及び香港・マカオ地区人員暫定居住証』等の境内において長期にわたり居留することを許可する証書をいう」を「『長期居留証書』とは、有効期間1年以上の『中華人民共和国外国人居留許可』、『香港・マカオ居住者内地往来通行証』、『台湾居住者大陸往来通行証』等の境内において長期にわたり居留することを許可する証書をいう」に改め、「『自己使用物品』とは、非居住者長期旅客が境内居留期間において日常生活に必要とする『中華人民共和国税関旅客出入境手荷物物品分類表』に掲げる物品(タバコ及び酒を除く。)及び機動車両をいう」を「『自己使用物品』とは、非居住者長期旅客が境内居留期間において日常生活に必要とする『物品目録』範囲内の物品及び機動車両をいう」に改める。
(十三)条文の順序について相応する調整をする。
第1章 総則
第1条 非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。
附属書(省略):
1.「中華人民共和国税関自己使用物品出入境申請表」
2.「中華人民共和国税関監督管理車両出/入境鑑札受領/抹消通知書」
3.「中華人民共和国税関監督管理車両登記証」
4.「中華人民共和国税関公用/自己使用車両譲渡申請表」
5.「中華人民共和国税関公用/自己使用車両監督管理解除申請表」
6.「中華人民共和国税関監督管理車両監督管理解除証明書」
7.廃止文書リスト