この弁法は、税関総署令第240号(2018年5月29日公布、同年7月1日施行)により改正されている。
2004年6月16日税関総署令第115号により発布、同年8月1日施行
2010年11月1日税関総署令第193号により改正公布、2010年12月5日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正公布、同日施行
2017年12月20日税関総署令第235号により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署令第235号
九、「常駐機構の入出境公用物品に対する税関の監督管理弁法」(税関総署令第115号により公布、税関総署令第193号及び第198号により改正)について次のような改正をする。
(一)第2条第1項における「申請」を削除する。
第2項における「当該機構又はその委託する通関申告企業が主管税関に対し書面による申請を提出しなければならない。主管税関の審査確認・認可を経た後に、入出境地の税関は、主管税関の審査認可書類・証書その他の関連する書類・証書を証憑として検査し通関させる」を「当該機構又はその委託する通関申告企業が主管税関又は通関ポート税関に対し通関手続をすることができる。常駐機構は、公用車両を入出境させるにあたり、主管税関に対し通関手続をする」に改める。
1項を追加し、第3項として次のようにする「公用物品の通関の際に、税関は、関連する物品について検査をし、違法禁止物品の入出境を防止することができる。」
1項を追加し、第4項として次のようにする「公用物品の通関後、税関は、実地照合調査等の方式を通じて使用状況について抽出検査をすることができる。」
(二)第4条第1項及び第8条における「入境を申請」を「入境を申告」に改める。
(三)第5条を削除する。
(四)第6条第1項を「常駐機構は、公用物品の入境を申告する際に、『輸入貨物通関申告書』に記入し、かつ、『税関備案証』、船荷証券(運送状)、インボイス及びパッキングリスト等の関連する書類・証書を提出しなければならない。」に改める。
第2項を「常駐機構は、機動車両の入境を申告する際に、前項所定の書類・証書を提出するほか、更に当該機構のすべての常駐人員の有効な身分証書を提出しなければならない。」改める。
(五)第9条における「公安交通管理部門の発行する『機動車両走行証』を持参して」を「公安交通管理部門の発行する『機動車両走行証』を証憑として」に改める。
(六)第10条における「主管税関の承認を経た後に」を削除する。
(七)第11条を削除する。
(八)第12条第1項を「常駐機構は、原入境公用物品の出境を申告する際に、「輸出貨物通関申告書」に記入し、かつ、『税関備案証』、船荷証券(運送状)、インボイス及びパッキングリスト等の関連する証書・書類を提出しなければならない。」に改める。
第2項を「常駐機構が原入境機動車両の出境を申告する場合には、税関は『鑑札受領/抹消通知書』を発行し、常駐機構はこれを証憑として公安交通管理部門に対し鑑札抹消手続をする。」に改める。
(九)第14条における「『監督管理車両登記証』、『機動車両走行証』及び『税関備案証』を持参して主管税関において機動車両の税関年度審査手続をし」を「『監督管理車両登記証』、『機動車両走行証』及び『税関備案証』を証憑として主管税関に対し機動車両の税関年度審査手続をし」に改める。
(十)第16条第1項における「譲渡当事者の主管税関が認可した後に」を削除する。
第2項を「入境させた監督管理に係る機動車両を常駐機構が特別許可経営単位に売却する場合には、特別許可経営単位は、常駐機構の主管税関に対し常駐機構の押印による確認を経た『譲渡申請表』を提出しなければならず、前項の規定を参照して案件結了手続をし、かつ、法により主管税関に対し税金を追納する」に改める。
(十一)第17条における「『中華人民共和国税関公用/自己使用車両監督管理解除申請表』を持参して」を「『中華人民共和国税関公用/自己使用車両監督管理解除申請表』を証憑として」に改める。
(十二)第20条における「常駐機構がこの弁法の規定どおりに税関に対し監督管理に係る機動車両の年度審査手続をせず、監督管理に係る機動車両を無断で譲渡し、若しくは売却し、又はその他の密輸若しくは税関監督管理規定に違反する行為をした場合には」を「この弁法に違反し、密輸行為、税関監督管理規定に違反する行為その他の税関法に違反する行為を構成する場合には」に改める。
(十三)条文の順序について相応する調整をする。