【公布日】2017.11.04
【施行日】2017.11.05
【公布機関】国務院令第377号(2017年国家主席令第81号)
文物保護法(2017年)
1982年11月19日第5期全国人民代表大会常務委員会第25回会議により採択
1991年6月29日第7期全国人民代表大会常務委員会第20回会議により改正
2002年10月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により第2回改正
2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議により第3回改正
2013年6月29日第12期全国人民代表大会常務委員会第3回会議により第4回改正
2015年4月24日第12期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により第5回改正、同日主席令第28号により公布、同日施行
2017年11月4日国家主席令第81号により改正公布、同月5日施行
第1条 文物に対する保護を強化し、中華民族の優秀な歴史的文化的遺産を継承し、科学研究業務を促進し、愛国主義及び革命的伝統の教育をし、かつ、社会主義精神文明及び物質文明を建設するため、憲法に基づき、この法律を制...
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