【公布日】2006.10.30
【施行日】2007.01.01
【公布機関】財政部 財会[2006]18号
「企業会計準則第16号—政府補助」(改正前)適用指針
この準則第2条では、「政府補助とは、企業が政府から貨幣性資産又は非貨幣性資産を無償で取得することをいう。ただし、政府が企業の所有者として投入する資本を含まない。」と定めている。政府には、各級政府及びそ...
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