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【公布日】2018.03.07

【公布機関】工業及び情報化部工信部  信管[2018]54号

日本語訳文

電信業務経営不良名簿及び信用失墜名簿管理業務を適切にすることに関する工業及び情報化部の通知

「社会信用体系建設規画綱要(2014-2020年)」(国発[2014]21号)、「『先許可証・後証書』改革後に事中事後監督管理を強化することに関する国務院の意見」(国発[2015]62号)、「信義誠実に係る連合インセンティブ及び信用失墜に係る連合懲戒制度を確立して完全化し社会信義誠実建設の推進を加速することに関する国務院の指導意見」(国発[2016]33号)等の文書の精神を徹底・具体化し、かつ、情報通信業種管理方式をより一層刷新するため、「電信条例」及び「電信業務経営許可管理弁法」(工業及び情報化部令第42号)により、工業及び情報化部は、電信業務経営不良名簿及び信用失墜名簿管理の施行を決定する。ここに、関係事項を次のとおり通知する。

1、 工業及び情報化部は、全国の情報通信業種の信用体系建設及び信用管理業務を統一計画する。各省、自治区及び直轄市の通信管理局は、属地の情報通信業種の信用体系建設及び信用管理業務に責任を負い、かつ、違法...

特に通知する。

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