キャスト中国ビジネス

【公布日】2016.03.01

【施行日】2016.04.01

【公布機関】2011年住宅及び都市・農村建設部/国家発展及び改革委員会/人的資源及び社会保障部令第8号(2016年住宅及び都市・農村建設部/国家発展及び改革委員会/人的資源及び社会保障部令第29号)

日本語訳文

不動産仲立管理弁法

2011年1月20日住宅及び都市・農村建設部/国家発展及び改革委員会/人的資源及び社会保障部令第8号により発布、同年4月1日施行
2016年3月1日住宅及び都市・農村建設部/国家発展及び改革委員会/人的資源及び社会保障部令第29号により改正発布、同年4月1日施行

第1章  総則

第1条  不動産仲立活動を規範化し、不動産取引及び仲立活動当事者の適法な権益を保護し、かつ、不動産市場の健全な発展を促進するため、「都市不動産管理法」及び「契約法」等の法律法規に基づき、この弁法を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。