【公布日】2017.12.25
【公布機関】国務院 国発[2017]57号
自由貿易試験区において関係する行政法規、国務院文書及び国務院の承認を経た部門規則の規定を一時的に調整することに関する国務院の決定
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
自由貿易試験区の関係する改革開放措置の法による順調な実施を保障するため、国務院は、自由貿易試験区において「船舶登記条例」等の11件の行政法規、「都市軌道交通設備の国産化に関する国家計画委員会の実施意見を転送発布することに係る国務院弁公庁の通知」及び「都市快速軌道交通建設管理の強化に関する国務院弁公庁の通知」の2件の国務院文書並びに「外商投資産業指導目録(2017年改正)」及び「外商投資民間航空業規定」の2件の国務院の承認を経た部門規則の関係規定(目録については、後ろに添付する。)を一時的に調整することを決定した。
国務院の関係部門並びに上海市、広東省、天津市、福建省、遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省及び陝西省の人民政府は、関係する行政法規、国務院文書及び国務院の承認を経た部門規則の調整状況に基づき、遅滞なく当該部門又は当該省・市の制定した規則及び規範性文書について相応する調整をし、試行の要求と適応する管理制度を確立する必要がある。
自由貿易試験区改革開放措置の試験状況に基づき、この決定の内容については、適時に調整をする。
番号関係する行政法規、国務院文書及び国務院の承認を経た部門規則の規定調整状況11.「船舶登記条例」第2条第1項 次に掲げる船舶については、この条例の規定により登記をしなければならない。 (1) 中華人...
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