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【公布日】2016.02.06

【施行日】2016.02.06

【公布機関】国務院令第528号(2016年国院令第666号)

日本語訳文

営業性公演管理条例(2016年)

2005年7月7日国務院令第439号により公布、同年9月1日施行
2008年7月22日国務院令第528号により公布、同日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行

この法規における以下の関連内容は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
第10条第1項及び第2項
 外国投資家は、中国投資家と法により中外合資経営又は中外合作経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立することができ、中外合資経営、中外合作経営又は外資経営の文芸上演団体を設立してはならず、外資経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立してはならない。
 中外合資経営の公演仲立機構又は公演場所経営単位を設立する場合には、中国合営者の投資比率は、51パーセントを下回らないものとする。中外合作経営の公演仲立機構又は公演場所経営単位を設立する場合には、中国合作者は、経営主導権を保有しなければならない。
第11条第2項
 台湾地区の投資家は、内地において投資して合資又は合作経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立することができる。ただし、内地合営者の投資比率は51パーセントを下回らないものとし、内地合作者は経営主導権を保有しなければならず、合資、合作又は独資経営の文芸上演団体並びに独資経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立してはならない。

この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。

第1章  総則

第1条  営業性公演に対する管理を強化し、文化産業の発展を促進し、社会主義文芸事業を繁栄させ、人民大衆の文化生活の必要を満たし、かつ、社会主義精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。

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