営業性公演管理条例(2016年)
2005年7月7日国務院令第439号により公布、同年9月1日施行
2008年7月22日国務院令第528号により公布、同日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
この法規における以下の関連内容は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
第10条第1項及び第2項
外国投資家は、中国投資家と法により中外合資経営又は中外合作経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立することができ、中外合資経営、中外合作経営又は外資経営の文芸上演団体を設立してはならず、外資経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立してはならない。
中外合資経営の公演仲立機構又は公演場所経営単位を設立する場合には、中国合営者の投資比率は、51パーセントを下回らないものとする。中外合作経営の公演仲立機構又は公演場所経営単位を設立する場合には、中国合作者は、経営主導権を保有しなければならない。
第11条第2項
台湾地区の投資家は、内地において投資して合資又は合作経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立することができる。ただし、内地合営者の投資比率は51パーセントを下回らないものとし、内地合作者は経営主導権を保有しなければならず、合資、合作又は独資経営の文芸上演団体並びに独資経営の公演仲立機構及び公演場所経営単位を設立してはならない。
国院令第666号
四十四、「営業性公演管理条例」第6条及び第7条を併合して1条とし、第6条として、次のように改める「文芸上演団体は、営業性公演活動への従事を申請するにあたり、自らの業務に適応する専任の上演者及び器材設備を有し、かつ、県級人民政府の文化主管部門に対し申請を提出しなければならない。公演仲立機構は、営業性公演経営活動への従事を申請するにあたり、3名以上の専任の公演仲立人員及びその業務に適応した資金を有し、かつ、省、自治区又は直轄市の人民政府の文化主管部門に対し申請を提出しなければならない。文化主管部門は、申請を受理した日から20日内に決定をしなければならない。認可する場合には営業性公演許可証を発行し、認可しない場合には書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。」。
第11条を第10条に改め、1項を追加し、第3項として次のようにする「中外合資経営又は中外合作経営の公演仲立機構又は公演場所経営単位を設立するにあたっては、外商投資に関係する法律及び法規の規定により審査認可手続をしなければならない。」。第3項を第4項に改め、次のように改める「中外合資経営又は中外合作経営の公演仲立機構は営業性公演経営活動への従事を申請するにあたり、中外合資経営又は中外合作経営の公演場所経営単位は公演場所経営活動への従事を申請するにあたり、省、自治区又は直轄市の人民政府の文化主管部門を通じて国務院の文化主管部門に対し申請を提出しなければならない。省、自治区又は直轄市の人民政府の文化主管部門は、申請を接受した日から20日内に審査意見を発行し、国務院の文化主管部門に報告して審査認可を受けなければならない。国務院の文化主管部門は、省、自治区又は直轄市の人民政府の文化主管部門の審査意見を接受した日から20日内に決定をしなければならない。認可する場合には営業性公演許可証を発行し、認可しない場合には書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。」。
第12条を第11条に改め、第3項を次のように改める「この条の規定により設立された公演仲立機構は営業性公演経営活動への従事を申請するにあたり、この条の規定により設立された公演場所経営単位は公演場所経営活動への従事を申請するにあたり、省、自治区又は直轄市の人民政府の文化主管部門に対し申請を提出しなければならない。省、自治区又は直轄市の人民政府の文化主管部門は、申請を受領した日から20日内に決定をしなければならない。認可する場合には営業性公演許可証を発行し、認可しない場合には書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。」。1項を追加し、第4項として次のようにする「この条の規定により公演仲立機構又は公演場所経営単位を設立する場合には、更に我が国のその他の法律及び法規の規定を遵守しなければならない。」。
1条を追加し、第35条として次のようにする「文化主管部門は、営業性公演経営主体の経営活動信用監督管理制度を確立し、信用拘束メカニズムを確立して健全化し、かつ、行政処罰情報を遅滞なく公表しなければならない。」。
第43条第1項第(1)号を次のように改める「(1)第6条、第10条又は第11条の規定に違反し、営業性公演経営活動に無断で従事する行為」。第(2)号における「第13条又は第15条」を「第12条又は第14条」に改める。第(3)号における「第9条」を「第8条」に改める。
第52条第1項を削除する。
この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。
第1章 総則
第1条 営業性公演に対する管理を強化し、文化産業の発展を促進し、社会主義文芸事業を繁栄させ、人民大衆の文化生活の必要を満たし、かつ、社会主義精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。