商務部令2015年第2号
九、「競売管理弁法」(商務部令2004年第24号)第2条第2項における「法により設立された競売企業が行わなければならない」を「法により競売業務従事許可を取得した企業が行わなければならない」に改める。
第2章を「企業による競売業務従事の許可、変更及び終了の申請」に改める。
第6条における「競売企業の設立を申請する投資者は、良好な信用・名誉を有しなければならない」を「競売業務従事許可を申請する企業の投資者は、良好な信用・名誉を有しなければならない」に改める。
第7条における「競売企業を設立するにあたっては」を「企業は、競売業務従事の許可取得を申請するにあたり」に改める。
第7条第(4)号を「少なくとも1名の競売師を有すること。」に改める。
第8条における「競売企業の設立を申請するにあたっては」を「企業は、競売業務従事の許可取得を申請するにあたり」に改める。
第8条第(3)号を「企業法人営業許可証の副本(写し)」に改める。
第8条第(4)号における「職務就任予定の」を削除する。
第8条第(5)号における「及び業務従事人員の関連する資質証明」を削除する。
第10条を削除する。
第11条における「競売企業は、支店の設立を申請するにあたり」を「競売企業の支店は、競売業務従事の許可取得を申請するにあたり」に改める。
第11条第(2)号、第(3)号及び第(4)号を削除する。
第12条における「競売企業が支店を設立するにあたり」を「競売企業の支店は、競売業務従事の許可取得を申請するにあたり」に改める。
第12条第(1)号を「申請報告」に改める。
第12条第(4)号における「職務就任予定の」を削除する。
第12条第(5)号における「及び業務従事人員の関連する資質証明」を削除する。
第13条を次のように改める「企業及び支店による競売業務従事の許可取得の申請については、次に掲げる手続に従い取り扱う。
企業及び支店は、競売業務従事の許可取得を申請するにあたり、まず企業又は支店の所在地の市級の商務主管部門による審査を経た後に、省級の商務主管部門に報告して審査承認を受け、かつ、競売経営認可証書の発行を受けなければならない。。
省級の商務主管部門は、企業及び支店による競売業務従事の許可取得の申請について、聴聞方式を採用することができる。
競売経営認可証書は、商務主管部門が統一して印刷作成する。」
第14条を「競売企業は、工商行政管理機関に対し登録登記項目の変更を申請した後に、省級の商務主管部門に報告して審査承認を受けなければならず、かつ、当該省級の商務主管部門が競売経営認可証書を交換発行する。」に改める。
第15条を「競売企業及び支店が競売業務従事の許可取得を申請した後の連続した6か月において正当な理由なくして競売会を開催せず、又は営業納税証明のない場合には、商務主管部門が競売経営認可証書を回収する。」に改める。
第3章を「外商投資企業による競売業務従事の許可取得、変更及び終了の申請」に改める。
第19条における「外商投資競売企業を設立するにあたっては」を「外商投資企業は、競売業務従事の許可取得を申請するにあたり」に改める。
第20条を削除する。
第21条第1項における「外商投資競売企業を設立するにあたり」を「外商投資企業は、競売業務従事の許可取得を申請するにあたり」に改める。
第21条第1項第(5)号を「外商投資企業の董事会成員名簿及び投資各当事者の董事任命派遣書」に改める
第21条第2項を「外商投資競売企業の支店が競売業務従事の許可取得を申請するにあたり、申請人は、第11条所定の資料を提出しなければならない。」に改める。
第22条を次のように改める「外商投資企業及び支店による競売業務従事の許可取得の申請については、次に掲げる手続に従い取り扱う。
申請人は、所在地の省、自治区又は直轄市の商務部門に対し前条所定の申請資料を報告送付しなければならない。商務部門は、申請資料の全部を接受した日から所定の期間内に、認可するか否かの決定を下さなければならず、設立を認可する場合については外商投資企業認可証書を発行し、申請人は、外商投資企業認可証書を証憑として工商行政管理機関に対し企業の登録登記を申請した後に、外商投資企業認可証書及び営業許可証を証憑として商務部門に対し競売経営認可証書の発行を申請する。認可しない場合については理由を説明しなければならない。
外商投資企業及び支店による競売業務従事の許可取得の申請については、聴聞方式を採用することができる。」
第23条を削除する。
第24条を「外商投資企業及び支店が競売業務従事の許可取得を申請した後の連続した6か月において正当な理由なくして競売会を開催せず、若しくは営業納税証明がない場合には、省級の商務主管部門は、競売経営認可証書を回収する。」に改める。
第44条第2項における「競売企業及び支店の審査許可に責任を負い」を「企業及び支店による競売業務従事の許可取得の申請に係る審査確認に責任を負い」に改める。
第55条を次のように改める「次に掲げる事由の1つがある場合には、省級の商務主管部門又は商務部は、関係する競売企業及び支店の競売業務従事に係る許可決定を取り消すことができる。
(1) 業務人員が職権を濫用し、又は職務を懈怠して許可する旨の許可決定を下したとき。
(2) 「競売法」及びこの弁法所定の競売業務従事の取得許可条件に違反して許可する旨の許可決定を下したとき。
(3) 法定の職権を踰越して競売業務従事を許可する旨の許可決定を下したとき。」