【公布日】2015.04.30
【施行日】2015.04.30
【公布機関】人的資源及び社会保障部/中国銀行業監督管理委員会/中国証券監督管理委員会/中国保険監督管理委員会令第11号(2015年人的資源及び社会保障部令第24号)
企業年金基金管理弁法(2015年)
2011年2月12日人的資源及び社会保障部、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会及び中国保険監督管理委員会令第11号により発布、同年5月1日施行
2015年4月30日人的資源及び社会保障部令第24号により改正公布、同日施行
第1条 企業年金の各当事者の適法な権益を維持保護し、かつ、企業年金基金管理を規範化するため、労働法、信託法、契約法及び証券投資基金法等の法律並びに国務院の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
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