【公布日】2018.06.15
【施行日】2018.06.15
【公布機関】国家税務総局公告2017年第45号(国家税務総局公告2018年第31号)
増値税発票管理に係る若干の事項に関する国家税務総局の公告(2018年)
2017年12月18日国家税務総局公告2017年第45号により発布
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行
ビジネス環境の最適化及び「行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化」改革の推進に関する党中央及び国務院の一連の配置を徹底・具体化し、増値税発票サービスの水準を引き上げ、かつ、更に規範的かつ公平な租税環境を作り出すため、ここに増値税発票管理に係る若干の事項について次のように公告する。
1、 商品及びサービスの租税分類編成番号の略称を普及させる。
2018年1月1日から、納税者が増値税発票管理新システムを通じて増値税発票(増値税専用発票、増値税普通発票及び増値税電子普通発票を含む...
附属書:商品及びサービスの租税分類番号表(省略)
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