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【公布日】2018.06.15

【施行日】2018.06.15

【公布機関】国家税務総局公告2017年第37号(国家税務総局公告2018年第31号)

日本語訳文

非居住者企業の所得税源泉控除納付に関係する問題に関する国家税務総局の公告(2018年)

2017年10月17日国家税務総局公告2017年第37号により発布、同年12月1日施行
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行

「税務システムの『行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化』に係る改革をより一層深化させ租税環境を最適化することに関する国家税務総局の若干の意見」(税総発[2017]101号)の手配に従い、「企業所得税法」及びその実施条例並びに「租税徴収管理法」及びその実施細則の関係規定に基づき、ここに、非居住者企業の所得税源泉控除納付に関係する問題について、次のとおり公告する。

1、 企業所得税法第37条、第39条及び第40条の規定により非居住者企業の所得税源泉控除納付に関連する事項を取り扱うにあたっては、この公告を適用する。企業所得税法第38条の規定の執行と関連する事項には...

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